入国管理局より留学生へ注意喚起(変更申請は1/31までに)
入管からこの4月入社の新社会人留学生に以下の注意喚起をアナウンスしました。例年の風物詩で、予めわかっていることですが、いよいよ業務多忙でパツパツな入管としては公式にもアナウンスしておくということでしょう。
注意喚起
- 4月から就職する留学生は、入社日に間に合うように12月1日から1月末までの間に申請するようにこのアナウンスは公式には初?ではないでしょうか。逆に1/31以降は間に合わない可能性を示唆?いままで新卒でも2月や3月にあたりに申請をして、4月末やGW前後などにようやく変更許可の出る人も一定数いました。この場合、3.に通じるのですが、申請人本人や雇用主は、まだかまだかと大変な騒ぎになる事態が散見されました。
- 申請資料に不備不足は、審査遅延のもと。間違いがないかしっかりと確認すること。最悪、4月入社に間に合わない可能性ある。
- 個別の申請に関する 審査の進捗状況についてお問い合わせいただいても回答することはできません。進捗状況を確認するためのお電話はお控えください。
【NEW】2025/12/1より
以下の者は審査資料がカテゴリー2相当へ原則軽減されます(例外あり)。
・本邦大学卒業者
・高度専門職加点対象校(グローバルトップ大学)の出身者
・既に留学生を適正に受け入れている雇用主のもとで働く場合など(一定の要件を満たせば)
コンチネンタルのサービス
当事務所では、通常の新卒留学生の採用にとどまらず、外国銀行などの外国会社の日本支店での採用(HR機能が香港やシンガポールにあるなど)、米軍関係者、在京大使館関係者、医学生、外国弁護士登録前の卒業生の採用、フリーランスとしての採用、高度専門職の在留資格での採用又は学生起業など多種多様に取り扱いをしています。
また、1月末までに留学生のビザ変更申請ができるように優先的にタイプする「ファスト・プログラム」も用意しています。ビザ申請費用のお支払い方法等についても、申請人留学生ご本人又は雇用主企業等のご要望を踏まえてフレキシブルに対応しています。
外国人留学生の方の在留資格変更につきましては、お気軽にお問い合わせください。
執筆者プロフィール
村井 将一(行政書士/CFP®/証券アナリスト)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券でM&A・資本戦略を担当後、外国人向け在留資格コンサルティングを専門に独立。外国人の起業支援、外資系企業に勤務する外国人のビザ、高度専門職ポイントを利用したファストトラック永住申請などを支援。
東京都行政書士会 港支部 副支部長
厚生労働省O-NET出演中



















