日本入国時に結核検査証明書が必要になります
【重要なお知らせ】フィリピン・ネパール国籍の方へ:日本入国時に結核検査証明書が必要になります
日本の出入国在留管理庁は、フィリピンおよびネパールの国籍を持つ方が中長期の在留資格で来日する際に、結核に関する検査証明書(TBクリアランス)の提出を求める新たな要件を導入しました。
この制度は、中長期在留者並びに特定活動告示第53号及び第54号(デジタルノマド及びその配偶者・子)に係る在留資格認定証明書交付申請において、「結核非発病証明書」(※)の提出を求めるものです。
なお、デジタルノマドビザなど在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で直接査証申請を行う方については、査証申請時に「結核非発病証明書」の提出が求められます。
※ 「結核非発病証明書」は、日本国政府が指定する国外の医療機関(以下「指定健診医療機関」という。)が発行するものであり、有効期間は原則として、結核健診実施日(胸部レントゲン撮影実施日)から180日です。
※ 「結核非発病証明書」を提出した上で、在留資格認定証明書の交付を受けた方については、査証申請時の「結核非発病証明書」の提出は不要です。
対象となる主な在留資格
- 留学
- 技能実習
- 特定技能
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 家族滞在
※短期滞在(90日以内)の場合は、原則としてこの要件は適用されません。
今後ベトナムも対象国に追加予定
ベトナム国籍の方に対しても、近いうちに同様の措置が導入される予定です。具体的な開始時期や運用詳細は在ベトナム日本大使館などからの発表をお待ちください。
証明書に関する注意点
- 検査結果の有効期間は、ビザ申請日から3か月以内です。
- 書類は日本語または英語で作成されたものが必要です。
- 証明書は、日本政府が指定した医療機関による発行でなければなりません。
当事務所のサポート内容
コンチネンタル国際行政書士法人では、これら新制度に対応したビザ申請支援サービスをご提供しています。対象国出身の方を受け入れる企業や学校法人の皆さまは、お早めにご相談ください。