新規入国停止が継続した場合の特例&救済措置
技術・人文知識・国際業務や経営管理、特定技能などの就労系の在留資格の許可を取り、在留資格認定証明書(以下、COEといいます。)の交付を受けたものの、目下の日本政府の新規入国を「当分の間」停止するという措置の継続で、就労系の在留資格の人たちは日本への新規入国が出来ず、入国制限の緩和のタイミングを待っている外国人や雇用主は多いと思います。
そして「当分の間がしばらく続き、このままずっと入国が出来なかったら、またイチから在留資格の申請や審査を受けなければならないのか?やり直しか?」というご質問をよく受けます。
目下、日本政府からは、①COEの有効期限の延長措置、②有効期限が切れてしまったCOEの再取得に係る簡略的な申請や審査、の特例措置が公表されています。
COEの有効期限は特例のより、2021/7月末まで、または、作成日から6か月間に延長されています、現在のルールでは、延長された期日までに新規入国ができるようになれば、入国することができます。
(COE延長措置)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
(簡易的な申請手続き及び審査)
なお、延長されたCOEの有効期限までに入国が出来ない場合は、新たに在留資格の申請をし直すこととなりますが、こちらも通常の申請よりも簡便な方法が特例措置として設けられています。当初申請内容と変わりがないことを前提に、申請書類は「申請書+理由書(定型フォーマット)+COE原本」のみで足ります。当初の申請で提出した疎明資料などを出し直す必要はありません。審査も2週間くらいで迅速に行ってくれるようです。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf
申請人や雇用主の理由でなく、日本国の渡航制限等が理由で入国が出来ない場合は、更なるCOEの有効期間の延長など、今後も何らかの措置がとられる可能性もありますので、情報のアップデートには注意が必要です。