新しい経営・管理ビザの要件
経営・管理の在留資格(以下、経営・管理ビザといいます。)に係わる基準省令等が公表されました。入管庁よりガイダンスも公表されていりますので、ご関係者様に関連のあると思われるところをご報告いたします。改正法例は2025年10月16日より施行されます。
新しい経営・管理ビザの要件
- 本邦での事業所の存在(自宅不可)
- 3000万円以上の出資規模であること
- 常勤の従業員1名以上を雇用していること(従業員は:日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者であること)
- 経営者または従業員のいずれかがN2相当以上の日本語能力があり、かつ日本に住んでいること
- 申請人に3年以上の経営者歴があるか、経営または事業に関連する分野の修士号以上の学位を持っていること
- 提出する事業計画書は中小企業診断士、公認会計士又は税理士から評価を受けること
現在、経営・管理ビザを申請中の方について
本改正省令の施行日の前日までに受付し、審査を継続している在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請等については改正前の許可基準が適用されます。
経営・管理ビザ・高度専門職1号ハを持っている人の更新について
既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。
ただし、施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の基準に適合する必要があります。他方、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断を行うとされています。
(筆者コメント)
当職は20年以上にわたり投資銀行及び外国人起業支援専門の行政書士として財務アドバイザリーに関連する仕事をしてきました。本邦メガバンクの企業調査部門に所属し、中小企業のマクロ分析をしていたこともありました。
一般的に資本金500万円程度で創業した事業者が、向こう3年以内に3000万円以上の当期純利益を計上するなどして、3000万円以上の株主資本等を蓄積することはかなりハードルが高く(事業利益による資本の充実)、また、3年以内に申請人が私財を投じるなどして追加出資などして、または事業会社などの第三者から株式等での資本調達(こっちのほうが難しい?)をして3000万円以上の出資規模(=株主資本等の規模=資本金)にできるかどうかは、申請人の経済状況、事業力、市場環境(社会情勢的にカネ余りの時期など資本調達しやすい時期と、逆に投資家側がかなりシビアで優良企業であっても資本調達が難しい時期がある)などにもより難しい場合も多く想定されます。
ここからはあくまで私見ですが、一定程度の救済措置が無い場合、真摯に事業活動を行っている外国人とその経営する会社(例えば、年商3000万円、営業利益300万円、当期利益200万円の会社などの極めてまっとうな会社)であっても新基準を満たすことは困難ですので、上記後段にある「経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行」などの状況が相当程度に斟酌される/または実務上の基準などが新たに示されるなどの可能性もあろうか思料しています。
この点で何かわかりましたら当法人ニュースレターにて追報いたします。
経営・管理ビザ、高度専門職1号ハからの永住申請について
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
その他、個別論点については、定かでない部分もあるかと思われますので、大きな変更や影響等生じる点などがわかりましたら追報いたします。
ご参考:現行の経営・管理ビザの要件
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執筆者プロフィール
村井 将一(行政書士/CFP®/証券アナリスト)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券でM&A・資本戦略を担当後、外国人向け在留資格コンサルティングを専門に独立。外国人の起業支援、外資系企業に勤務する外国人のビザ、高度専門職ポイントを利用したファストトラック永住申請などを支援。
東京都行政書士会 港支部 副支部長
厚生労働省O-NET出演中