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出国中に外国人従業員等の在留期限が切れた

出国中に従業員等の在留・再入国期限が切れた場合

目下、首都圏にまん延防止重点措置が取られるなど、日本国内の新型コロナウィルス感染拡大などに起因して、在留資格を持つ外国人(である従業員や親族など)が1年超などの長期間の出国となり、出国期間中に在留期限やみなし再入国の期限などが切れてしまった場合についてYouTube解説しています。

在留期限等が切れた場合は、原則は、改めて日本の入国管理局で在留資格認定証明書(COE)を取得し、在外公館で査証を申請するという新規入国と同様のプロセスを踏むことになりますが、出国前の活動状況や身分関係に変更がないことや入国制限解除から6ヶ月以内に申請をしている子ことなどの一定の条件をもとに、申請と審査が簡略化され迅速な運用がなされています。ただし、永住者と定住者&特定活動の一部の在留資格の人は、異なる運用がされていますので、注意してください。

出国中に在留期限が切れてしまった場合
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf

(永住者の場合)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006017.pdf

(一部の定住者と特定活動の外国人の場合)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006066.pdf

 

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