日本の大学を卒業する外国人留学生の就職ビザ(特定活動・本邦大学卒業者)
日本の大学を卒業し、かつ、日本語能力試験N1を持っている外国人留学生には特別な就労ビザの用意があると聞きました。
日本の大学・大学院を卒業し、日本語N1以上の留学生は、職種の幅が広い特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格を取得できます。
外国人留学生の日本企業への就職支援
日本政府は、外国人留学生の日本企業での就職する割合を増やすことを目指しているところ、これまで外国人留学生が日本企業で就職する場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格において、就職先で従事する職務内容が専門的技術的な内容(いわゆるホワイトカラーの職務内容)であり、かつ、大学での専攻と関係がある必要がありました。また、飲食店スタッフや介護スタッフなど入管法でいわゆる単純労働とみなされる職種で働くことは認められていませんでした。
そこで、今回、日本の大学等に留学し学位を取得し、日本語能力試験N1相当以上の外国人留学生等に対しては、就職できる職種の幅を広げ、日本企業では働きやすくするために制度改正がされました。
技術・人文知識・国際業務での専門的技術的な知識や素養を求める職種以外にも、日本の大学等の卒業者が「大学等で習得した知識や日本語等の語学力を活用する業務が含まれている職種」に従事しようとする場合は、在留資格「特定活動(本邦大学卒業者・告示46号)」による入国・在留が認められることとなりました。
現在の在留資格が「留学」の外国人に限らず、要件を満たす場合、日本の大学を卒業後に帰国した人や現在技術・人文知識・国際業務などの他の就労資格で活動していた人も対象となります。
端的には、小売・販売業や外食チェーン、ホテル旅館の正社員でのサービス業務などの従来技術・人文知識・国際業務ビザの対象ではなかった職種への就職が認められ得るということです。
特定活動(本邦大学卒業者)の要件
在留資格の要件は、(1)日本の大学又は大学院を卒業・修了し学位が授与されていること、(2)常勤雇用であって、勤務先の業務に従事する事、(3)日本人と同等額以上の報酬を受けること、(4)日本語能力試験N1レベルの高い日本語能力を有すること、(5)日本の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること(解説と想定される職務内容を後述)、(6)日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること、となります。
特定活動(本邦大学卒業者)の要件
- 日本の大学(短期大学を除く)を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
- 常勤(フルタイム)雇用であって、勤務先の業務に従事する事(派遣は不可)
- 日本人と同等額以上の報酬を受けること
- 高い日本語能力を有すること(日本語能力試験N1レベル等が証明できること)
- 日本の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
(1)日本の大学・大学院で学位を取得
技術・人文知識・国際業務では対象となっている短期大学(短大)や専門学校は、この特定活動ビザでは除かれて、日本の大学と大学院のみが対象となっています。また、外国の大学・大学院は含まれません。
(2)常勤雇用であって、勤務先の業務に従事する事(派遣は不可)
常勤の職員として勤務先の業務に従事する事が求められるため、フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。また、雇用契約等を結ぶ勤務先の業務に従事する活動のみが認められ、×派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから、社会保険の加入状況等についても、必要に応じ確認を求められます。
(3)報酬は日本人と同等額以上
日本人と同等額以上の報酬を受けることとは、一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく、地域や個々の企業の賃金 体系を基礎に、同種の業務に従事する日本人と同等額以上であるか、また、他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。
また、本制度の場合、昇給面を含めて、日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。その他、元留学生が本国等において就職し、実務経験を積んでいる場合、その経験に応じた報酬が支払われることとなっていることについても確認されます。
(4)日本語能力試験N1相当の日本語能力
日本語能力は、日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストで480点以上、あるいは大学・大学院で日本語を専攻(日本語学や日本語教育学等に関わる学部などで専門的に履修したこと)して卒業いることが求められています。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した人は、併せて日本の大学・大学院 を卒業・修了している必要があります。
(5)本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること
本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれることとは、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
(6)日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務とは、単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる日本語の「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが求められます。
想定される対象職種と注意点
上記の要件を満たして、対象となる職種と職務内容として入管当局が想定しているものは以下の通りです。従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること又は、今後当該業務に従事することが見込まれることが求められます。したがって、所謂単純労働と言われている仕事だけをやるために就職することはできません。
飲食店
飲食店で店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの
日本人に対する接客を行うことも可。ただし、 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認めない。
工場のライン
工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。ただし、ラインで指示された作業にのみ従事することは認めない。
小売店
小売店で,仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。日本人に対する接客販売業務を行うことも可。ただし、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認めない。
ホテル・旅館
ホテルや旅館で、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの。日本人に対する接客を行うことも可。ただし、客室の清掃にのみ従事することは認めない。
タクシードライバー
タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの。通常のタクシードライバとして乗務することも可。ただし、車両の整備や清掃のみに従事することは認めない。タクシーの運転をするためには,別途第二種免許を取得する必要があり。
介護施設
介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。ただし、施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認めない。
食品製造会社のライン勤務
食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。ただし、単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認めない。
なお、働くことのできない職種も定められ、風俗営業、弁護士や公認会計士のような法律上資格を有している人しかできない業務はできません。
したがって、日本の大学院・大学の卒業者の日本企業への就職は、概ね以下のような分類になります。
イメージ:高度専門職のポイント計算の加点のある一部大学や大学院卒の就職
イメージ:一般大学生の企業のホワイトカラー職種への就職
(外食やコンビニなど単純労働とみなされる業種は難しい)
③留学→特定活動(本邦大学卒業):飲食チェーンやコンビニFC、ホテル旅館、タクシー会社の正社員など
イメージ:一般大学生のこれまで上記②での就職が難しかった業種への就職
(ただし、専ら単純労働に従事することは認めない)
特定活動ビザの更新・変更
外国人留学生の就職を支援する新しい「特定活動(本邦大学卒業者)」は、「指定する活動」として活動先の機関(会社など)が指定され,「指定書」として旅券に貼付されます。したがって、転職等で活動先の機関(会社など)が変更となった場合は指定される活動が変わるため,在留資格変更許可申請が必要です。
在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として「留学」の在留資格からの変更許可時、及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。
永住申請との関係
特定活動(本邦大学卒業者)での在留期間および就労期間は、永住申請における在留期間および就労期間に算入されます(法務省コメント)。また、特定活動(本邦大学卒業者)の人の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(本邦大学卒業者の配偶者等)の在留資格で,日常的な活動が認められます。
コンチネンタルのサービス
この新設された特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格の活用によって、外食産業や製造業のライン勤務、コンビニなどの小売業、介護事業者など、従来外国人スタッフの雇用が難しかった業種の企業においても、外国人の従業員を採用できるかもしれません。採用の検討に際しての、具体的なご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡いただければ幸いです。
ご参考:本稿のYOUTUBE動画
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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