企業内転勤ビザ:必要とされる日本の事業所の規模
外国の本社から日本にある子会社/支店へ企業内転勤の在留資格で従業員を派遣します。日本ではどの程度の規模が必要でしょうか?
日本にある子会社や支店についての明確な規模は定められていませんが日本で事業活動を行う十分な資力は求められます。
企業内転勤ビザで必要とされる日本の事業所の規模
企業内転勤の在留資格で、外国に本社(本店)を有する企業が日本に子会社や支店、駐在員事務所を開設し、本国から外国人従業員を日本に派遣したい場合、日本における事業所の規模が問題になります。
日本への投資金額(=一定金額以上の資本金や一定数以上の従業員の要件などはありません)の水準などの明確な基準は定められていませんが、実務上は、日本で事業活動を行う上での十分な資力が審査されます。通常は、本国の親会社等の状況や日本における子会社の財産状況が確認されます。したがって、規模が小さな子会社や支店または登記の必要のない駐在員事務所では、実際の入国管理局の審査は厳しくなる傾向にあります。
また、当該日本に在する子会社/支店などが事業活動を行っていることの証明や、実際に事業活動を行うことができる事業所を確保していることなども確認されることがあります。故に、バーチャルオフィスなどの会社住所だけを登記している場合や、申請人が必要な業務に従事するために十分な活動スペースが確保されていない場合は不許可となり得ます。
さらに、当該事業所で複数の外国人従業員が技術・人文知識・国際業務の職務内容で就労している場合、それぞれの担当業務などについての追加説明が求められることもあります。また、営業活動を行う上で許認可が必要な場合は、当該営業許可等を適正に取得していることも求められます。
【ご参考:企業内転勤ビザの要件解説】
1)該当する人員が活動するために適切な事業所が確保されているか
2)実際に事業活動を行なっていると認められるか
3)親会社および子会社の財産状況の妥当性
4)申請人の業務量や活動内容の妥当性
5)必要な営業許可等があれば当該許認可を取得していること
企業内転勤ビザにおける本邦での事業体規模については不安な点がある場合は当事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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