外国人経営者等が家事使用人・Housekeeper・メイドを雇う場合
外国人の会社経営者/企業の幹部です。日本でも家事使用人Housekeeper・メイドを雇いたいです。どうすれば良いですか?
高度専門職、経営・管理、法律会計業務の経営者などは、一定の条件で、日本で家事使用人(メイド/特定活動ビザ)を雇うことができます。
家事使用人(Housekeeper)を雇うことができる場合
外国人経営者等には、家事使用人(Housekeeper・メイド)の雇用が認められています。
外国人経営者に雇用される家事使用人には2つのタイプがあり,
1つ目は高度外国人材と共に日本に転居する家事使用人 (入国帯同型)、
2つ目は高度外国人材に13歳未満の子がいること等により家事に従事することが認められる家事使用人(家庭事情型)です。
対象となる雇用主の在留資格は、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務です。職業としては、企業経営者や金融機関の幹部、法律・会計事務所のシニアマネジメントなどが想定されます。
家事使用人(入国帯同型)は,高度専門職の経営者のみが対象となっており、雇用主と共に入出国することが予定されていることが必要であり, 日本に入国後の雇用主を変更することは認められません。一方で,家事使用人(家庭事情型)は,本邦入国後の雇用主変更が認められる一方,雇用主である高度外国人材の子が13歳に達したり、その配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは,在留期間の更新を受けることができないという違いがあります。※投資運用業に従事する高度専門職外国人には家事使用人の雇用要件緩和されています。
本国から家事使用人も連れて来たい(入国帯同型)
外国人経営者が本国で雇っていた家事使用人(メイド)を、雇用主の日本への移住に際して一緒に帯同させたい場合が該当します(入国帯同型)。
入国帯同型は、高度専門職の経営者のみが対象になります。1000万円(JPY)以上の世帯年収見込みや、母国で上陸申請を行う直前まで継続して1年以上家事使用人として雇用していたこと、高度専門職外国人と必ず同時入国であること、家事使用人の入国後の転職不可、雇用主の出国と同時に出国、が求められます。
雇用主と同時の入国になりますので、高度専門職外国人が入国後に、呼び寄せを希望しても呼ぶ事は出来ないので注意が必要です。原則は、高度専門職の方と同時に在留資格認定証明書交付申請を行います。また、「入国帯同型」で、家事使用人の在留資格を取得した人は、入国後、日本で雇用主の変更をすることは出来ません。もし、当該雇用主と雇用関係を解消する場合は、帰国する必要があります。また、雇用主の在留期限が到来したら一緒に出国する必要があります。
一方で、入国帯同型は、小さな子供がいたり配偶者が家事をできないなどの事情が無くても、独身であっても、家事使用人を雇用することができます。
○対象:高度専門職のみ
○条件:雇用主が他に家事使用人を雇用していないこと(1人のみ雇用可能)
○年収:世帯年収1000万円以上(見込み・世帯には配偶者以外の収入を含みません)
○家事使用人の要件: ①18歳以上、②雇用主の理解できる言語で日常会話が可能、③月額20万円以上の給料、④母国で1年以上継続雇用していること
○家事使用人の転職:入国後の転職不可。雇用主とともに入国し、雇用主の出国とともに出国すること
なお、雇用主が、高度専門職から永住への在留資格を変更した場合は、原則は、家事使用人を雇用できなります。
入国後、家事使用人を雇いたい(家庭事情型)
高度専門職、経営・管理、法律・会計業務の外国人経営者が日本に上陸した時点で13歳未満の子がいたり、又は病気等(共働きも含む)により日常の家事に従事することができない配偶者を有する場合には、家事使用人を雇用することが認められます(家庭事情型)。
従って、子供が13歳以上になったり、配偶者が家事に従事できるようになった場合には、原則は家事使用人のビザを更新することが出来なくなりますので注意が必要です。
入国帯同型と同じく、高度専門職には1000万円以上の世帯年収が求められます。なお、経営・管理、法律・会計業務は年収要件はありませんが、事業所の長または長に準じる立場であることが求められます。事業所の長、または長に準じる立場とは、文字通りの外国人経営者に加えて、外資系金融機関等の幹部職員などが想定されています。在留期限に要件はありませんので、在留期間1年の経営管理ビザの方でも雇用可能です。
なお、家事使用人は、性別・学歴・年齢・住込み/通いは問われません。
○対象:高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
○条件:雇用主が他に家事使用人を雇用していないこと(1人のみ雇用可能)
○年収:世帯年収1000万円以上(高度専門職のみ)、経営・管理、法律・会計業務は年収要件なし。ただし、事業所の長または長に準じる立場であること
○家事使用人の要件: ①18歳以上、②雇用主の理解できる言語で日常会話が可能、③月額20万円以上の給料
○家事使用人の転職:転職可。
家事使用人の雇用は経営管理ビザ専門の当事務所へ
コンチネンタル国際行政書士事務所は、経営管理ビザや高度専門職ビザなどの外国人経営者向けのビザサービスと財務コンサルティングの2つを提供するコンサルティング・オフィスです。当事務所で事業経営に関わる在留資格(経営管理ビザ・高度専門職ビザ)の申請をしていただく/いただいたお客様の入国後の家事使用人の方の呼び寄せも対応いたします。
150,000円/税抜き
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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