帰化(日本国籍取得)が許可された後の各種手続き
帰化が許可された後、何か必要な手続きはありますか?
市区町村役場への届出や国籍離脱の手続き、その他パスポートや免許証の手続き、金融機関などへの所定の手続きがあります。
帰化が許可された後に必要な手続き
帰化が許可されると、①官報に氏名と住所が掲載され、申請した法務局から帰化が許可された旨の連絡が「申請した外国人本人宛」にあります。その際に「法務局に来てください」という事が伝えられ日程が指定されます。②指定された日時に法務局に出頭すると帰化者の身分証明書が交付されます。法務局では今後の手続きに関する説明もあります。
③身分証明書をもらったら、帰化した日から14日以内に現在の在留カードを返納し、1カ月以内に市区町村役場への帰化届を提出します。
その他、出身国によって国籍離脱の手続き(※出身国の大使館などに確認)、パスポートや運転免許証の手続き、各種営業許可や金融機関への届出事項など必要な手続きが有る場合があります。
現在の在留カードの返納
帰化者の身分証明書が交付された日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書を返納しなければなりません。具体的には、住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ、法務局で交付された帰化者の身分証明書の写し、所定の書類とともに、持参するか郵送で返却することになります。そのまま在留カードを持っている、自分で勝手に捨ててしまうと、20万円以下の罰金又は5万円以下の過料が科される可能性がありますので注意してください。
市区町村役場への帰化届の提出
帰化が認められたら住所地又は新たに本籍地を置く市区町村役場へ「帰化届」を提出する必要があります。これは「帰化者の身分証明書」の交付を受けた日から1ヶ月以内に行わなければなりません。外国人本人が15歳未満の場合は代わりに両親が届出をします。これによって日本人として新たに戸籍が作られる(編製)/または配偶者等の戸籍に入籍されます。
このときに帰化された際に法務局から受領した「帰化者の身分証明書」を添付して提出します。配偶者が日本国籍の場合は、配偶者の印鑑や、配偶者の戸籍謄本が別途必要になることもあるため、事前に持参するものを市区町村役場に確認をしておくことをご推奨します。
旧国籍国への国籍離脱の手続き
日本では原則二重国籍を認めておらず、帰化が許可された方は2年以内に国籍選択の手続きをする必要があります。なお、帰化の時点で18歳未満である場合には、20歳になるまでにこの手続きをすることになります。
帰化許可後の国籍離脱の手続きについては、国によって異なるため、詳細は国毎の大使館又は領事館に確認する必要があります。国籍喪失届出を提出する、現在の旅券の失効手続きをして国籍離脱を報告する、帰化の許可前までに国籍離脱の手続きをしているため特段の手続き不要、などさまざまです。必要な書類などもは国によって違いますので、旧国籍国の大使館・領事館で確認してください。
運転免許証・パスポートの手続き
国籍が変わり日本人となるため、運転免許証については、警察署等で変更の手続きが必要となります。パスポートについても、新たに日本国の旅券の発行手続きが必要となります。
その他、関係する役所や金融機関などへの手続き
銀行口座、各種営業許可、各種登記されている名義人、その他帰化が許可される前にしていた契約など、帰化後に変更手続きが必要なものもありますので、ご注意ください。私人間の契約などは特段手続きが不要なものもありますが、金融機関や通信会社を含め相手先へ確認することをお勧めします。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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