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経営・管理ビザの更新時に「過去1年間の活動の説明文書」が追加で必要になりました

経営・管理ビザの更新時に「過去1年間の活動の説明文書」が追加で必要になりました

 

【経営管理ビザ】の更新の際に以下の書類を新たに提出することになりました(2025/7/10より)。

◯直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書[任意の様式](前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)

ざっくりいうと申請人の過去一年の経営者としての活動を説明するものです。1年間何をしていたかクリアに説明できないと更新が不許可になる可能性があります。

審査の実務上の運用がどうなるかは定かではないですが、この説明文書が追加された背景は、経営管理ビザを不正に取得して、経営者の活動をしていないのに滞在している人の存在が問題になっているところ、そういうことがないように従来より適切に行政が管理するというものと推察されます。

したがって、売上高がほとんどない(その間、何してましたか?)、出国が異様に多い(その間、何してましたか?※特に日本で経営する会社の売上高が少ない場合は突っ込みどころがあります)、申請人が後期高齢者などで超高齢の場合?(失礼な質問かもしれませんが、本当に経営者の活動していましたか?)などは特に注意でしょうか。

前回の申請時から変更がある場合も想定されていますが、当初計画していた事業を撤退して、全く違う事業を営んでいる場合は、その経営活動について詳述する必要もありそうです。

他方、明白に経営者の活動をしている人たちは特に問題なく、せいせいと説明していくことになりますが、説明の内容、分量、深さには注意を払う必要があるかもしれません。

 

想定される説明の内容

過去1年間の経営者の活動の説明文書の内容は任意ですが、わざわざ必要な書類のひとつに追加してきたのですから、相応に詳述する必要があるかもしれません。内容としては、当初の経営・管理ビザの活動内容の説明に対しての、実際の活動状況についてを説明することが考えられます。そのため、申請人の役割、活動内容、日本に滞在した期間(海外出張した期間)、日常のスケジュール例などを説明することになるでしょうか。

ここで、申請人本人が「この書類をあまり重要でなない」と思うなどで、適当に「あっさりすぎる回答」をする場合、更新不許可になる可能性もあるため留意したいところです。事業規模の大きな会社(しかも有名な会社)を長年経営するなど経営者としての活動が外観上明白な場合は、さらっと記述しても足りそうですが、そうでない場合は、本書面を追加してきた趣旨を鑑みて、慎重に対応することを推奨します。

本当にあまり活動らしい活動をしていないと、具体的に説明ができずに、こちらは当然に不許可になることも想定されます。その温度感は今後の入管行政次第といえ、経営・管理ビザの審査と同様に濃淡があったり、それを繰り返す可能性も考えられるかと思います。

新刊:「外国人起業支援ハンドブック」日本法令社より2025/8/21発売

執筆者プロフィール

村井 将一(行政書士/CFP®/証券アナリスト)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券でM&A・資本戦略を担当後、外国人向け在留資格コンサルティングを専門に独立。外国人の起業支援、外資系企業に勤務する外国人のビザ、高度専門職ポイントを利用したファストトラック永住申請などを支援。

東京都行政書士会 港支部 副支部長
厚生労働省O-NET出演中

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