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帰化申請中に出産した場合

現在妊娠中です。帰化申請中(審査中)に出産をしたらどうなりますか?

速やかに法務局に出産した旨を報告します。赤ちゃんはは外国籍または日本国籍(配偶者が日本人の場合)となります。

 

帰化申請中に出産した場合の届出

帰化申請中に妊娠した/または既に自分または配偶者が妊娠をしている人もいると思います。審査が1年以上になるなど長期間になることもあるため、申請時点で妊娠をしている場合は、予め妊娠している旨を法務局の担当者に申告することとなります。

帰化の申請中(審査中)にその子供が生まれた場合は、必ず出産の旨を法務局の担当者に連絡して報告しなければなりません。出産に伴って職場を退職する場合なども併せて報告が必要です。帰化申請の内容や既に法務局の担当者に伝えてある事項に変更が生じたとき、または新たな予定が生じたときには、必ず速やかに法務局の担当者に連絡をして報告することが求められています。

出産後は、赤ちゃんの出生届記載事項証明書、戸籍謄本など出生の事実が分かる書類、住民票などを法務局から徴求された書類を追加して提出します。

帰化申請後に報告が求められている事項(例)
・住所または連絡先を変更したとき
・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変更があったとき
・在留資格や在留期間が変わったとき
日本からの出国予定が生じたとき
・日本からの出国後、再入国したとき
・法律に違反する行為(交通違反を含む)をしたとき
勤務先など、仕事関係が変わったとき
帰化後の本籍や氏名を変更しようとするとき
・その他法務局へ連絡する必要が生じたとき

 

帰化申請中に出産した子供の国籍

妊娠中の帰化申請においては、出産と帰化許可のタイミングで子供の国籍が変わってきます。

子供が出生により日本国籍を取得するのは、国籍法第二条に基づき以下のようなときです。ここでいう「父」又は「母」とは,子の出生の時に,子と法律上の親子関係がある父又は母をいいます。また,この法律上の親子関係は,子が生まれた時に確定していなければなりません。

国籍法2条
1.出生の時に父または母が日本国民であるとき
2.出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
3.日本で生まれ,父母がともに不明のとき,または無国籍のとき
父母ともに外国籍の場合
両親の双方が外国籍の場合、帰化許可の前に出生したときは「外国籍」となります。帰化が許可された後、つまりその両親が日本国籍を取得した後に出産した場合は、日本人の親から産まれた子供ですので「日本国籍」となります。
なお、帰化許可の前に出生した外国籍の子供については、出生後に追加して子供(赤ちゃん)の帰化申請書類を提出することによって、父母の帰化許可のタイミングと同時で日本国籍を取得することもできます。
父親が日本人、母親が外国人の場合
母親が日本国籍の場合は、出生時に日本人の子供である事が医学的に明白であるため、婚姻の有無を問わずに、出生してくる子供は日本国籍を取得できます。日本人と外国人の夫婦の場合、子供はどちらかの国籍を選択するか、留保することもできます。

婚姻をしていない日本人の父と外国人の母との間に生まれた子については、母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知)には、出生によって日本国籍を取得しますが、出産後に日本人父が認知した場合には,出生の時に法律上の親子関係があったことにはなりませんので、原則として、出生によっては日本国籍を取得しません。しかし,このような子が,父から認知された場合については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます。

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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