法律・会計ビザ:外国の弁護士/会計士資格保有者の採用
外国で弁護士・会計士の資格を持っている外国人を採用したいです。どのようなビザが対象になりますか?
法律・会計業務ビザが該当します。職務内容により経営・管理や技術・人文知識・国際業務などの在留資格も検討できます。
法律・会計業務ビザの取得
法律・会計業務ビザは、法律・会計業務に関して、法律上資格を有し、法律・会計に係る専門知識を活かして日本で活躍する外国人のための在留資格です。資格や在留の状況等に応じて3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかの在留期間が許可されます。
具体的には、法律又は会計に係るいわゆる業務独占資格であり、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格をもってこれらの業務に従事する活動(=資格を有しないものが行うことは認められない業務)が該当します。これらに該当しない資格、例えば、中小企業診断士などは、法律・会計業務ビザに該当しません。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
法律・会計業務ビザの要件
法律・会計業務ビザに該当するためには、1)法律上の資格を有していること(※日本国内で適法に資格の登録等していること/弁護士登録、行政書士登録など)、2)その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事していること、3)日本人と同等額以上の報酬であること(実務要件)、が必要です。
なお、例えば、外国法事務弁護士や外国公認会計士の資格を持っている外国人であっても、企業に雇用されて、企業の経営幹部などの経営や管理に従事する職務内容である場合は、法律・会計業務ビザには該当せず、「経営・管理」の在留資格に該当する事となります。
1)法律上の資格を有していること
(※日本国内で適法に資格の登録等していること)
2)その資格を有する者でなければ法律上従事できない業務に従事していること
3)日本人と同等額以上の報酬であること
(1)外国法事務弁護士・外国公認会計士について
外国法事務弁護士とは「外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法」により日本国内で一定の範囲の法律事務を行うことのできる人をいいます。日本で法務大臣の承認を受け、外国法事務弁護士となる資格を有していることが必要です。
外国公認会計士とは、公認会計士法の特例に基づいて日本の公認会計士と同一の業務内容を行うことができる人をいいます。原則、内閣総理大臣による資格の承認を受け、かつ、日本公認会計士協会による外国公認会計士名簿への登録が必要です。
監督する大臣等からの資格の承認や登録までに一定の時間が掛かる場合がありますので、入社時期などには注意が必要です。
(2)法律・会計業務ビザで認められる報酬とは
法律・会計業務ビザでは法令上は報酬規程を設けていませんが、これは対象となる外国人が一定の法律業の資格を有する職業に限定されており、それらの資格を有する場合には、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが一般的であることから、低賃金労働の排除に係る基準を設けなくともよいという趣旨です。したがって、具体的な金額基準は、定められたものはありませんが、職種ごとに実務上の一定の目安はありますので、専門家にご相談ください。
(ご参考)技術・人文知識・国際業務ビザとの関係
上記のような外国または国内の法律・会計に係る資格を有しているものの、その専門知識等を活かして、企業の財務部門でのグループ財務企画(監査業務などは監査法人を起用)や金融機関等のM&A専門部署(案件ごとに弁護士等は別途起用)での投資銀行業務などに従事する事も想定されます。その場合は、技術・人文知識・国際業務(または高度専門職1号)などの在留資格で採用し、関連職種に従事することも想定されます。
また、外国法事務弁護士や外国公認会計士の日本での適法な登録までには非常に長い時間が掛かる場合も多く見受けられ、資格の登録までの間に、雇用主企業の採用部署で関係するコンサルティング業務(弁護士等の資格独占業務に該当する業務を除く)に従事してもらう場合などもあり得ます。
コンチネンタルの法律・会計業務ビザ・コンサルティング
コンチネンタルでは、法律会計業務の在留資格取得のための要件定義や立証方法などについて、また、企業等が外国法における事務弁護士や公認会計士などの資格を有する外国人を採用する際の個別の事情に応じてアドバイスをしています。ご相談がありましたら遠慮なくお問い合わせください。
在留資格申請手続き:150,000円(税抜き)
ご相談:60min/10000円(税抜き)※手続きをご依頼いただく場合は無料
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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