【好事例】建設・特定技能の許可事例
早いもので2019年もあと3か月、2019年は3/4経過いたしましたが、いかがでしたでしょうか。個人的にはこの10月は小生の誕生月(ハロウィン生まれ)と会社の決算期でもあります。
さて、今回は好事例として新しく始まった特定技能の中でも、最も複雑とされる【建設・特定技能】の許可事例について、今回はその国土交通省審査のポイントについて簡単にご解説をさせていただきました。本件は、特定技能の制度が始まって間もない5月より在留資格変更申請(技能実習からの変更)着手し、その後、国土交通省の認可をいただき、9月下旬に法務省より特定技能の在留資格の変更許可を頂いた事案です。
【ポイント(国土交通省審査のみ)】
(国土交通省の審査)
- 国土交通省に事前に「特定技能外国人の受入計画」の認可を受ける必要があります
- 国土交通省からは、キャリアアップ・昇給の仕組み(●●の資格を取得したら月●万円昇給するなど)、それらの就業規則や賃金規定との整合性、賃金水準、外国人の研修育成の仕組みなどについて細かく審査されます。それぞれの論理構成がずれていると当局より指導や助言があります。
(会社全体のコスト構造)
- したがって、特定技能外国人の受入計画を検討する際には、日本人従業員を含めた会社全体の労務管理の仕組みやそのコストが変わってきますので社会保険労務士などの専門家としっかり相談していただく事になります。
(時間軸・スケジューリング)
- キャリアアップシステムの登録や制度上定められている特定技能外国人受入事業実施法人への加入など手続きに物理的な時間がかかり、通常の点にも注意が必要です。
- 場合によっては、国土交通省の審査期間中に在留期日を超えてしまう事もあり得ますので、一旦帰国してから再度呼び戻すことも含めてのスケジューリングを検討する必要があります。その場合は、国土交通省および法務省(入国管理局)の双方に事前に相談や説明をしながら調整していくことになります。
(ご参考:)
建設業の特定技能外国人の受入れ
https://continental-immigration.com/tokuteigino/construction/
国土交通大臣への建設特定技能受入計画認定
https://continental-immigration.com/tokuteigino/ukeirekeikaku/
新設された制度である建設特定技能は未だ緒に就いたばかりですが、当事務所ではそれぞれについて企業様、関係当局等と相談しながらご助言・手続きをして参りますので、建設特定技能を検討される際には遠慮なくご相談ください。
コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社
代表取締役 マネージング・ディレクター 村井将一