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日本の就労ビザを申請しようとする企業HR担当者さまへ(日本国外にHRがある会社)

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日本の就労ビザを申請しようとする企業HR担当者さまへ(日本国外にHRがある会社)

外資系企業の日本の子会社や支店で外国人従業員の就労ビザを取得する場合、海外の本社や海外のHR拠点から直接従業員の就労ビザを申請することはできません。日本の入管法によると、日本での就労ビザはあくまで日本での雇用主となる子会社又は支店などの日本のエンティティから行うことが義務付けられています。入国管理局では法令上海外からは申請を受理できません。

しかし、アジア太平洋地域の統括拠点やHR部門がシンガポールや香港など日本国外にあり、日本にはHR部門が無い外資系企業も多くあります。その場合、日本での雇用契約や報酬などの労働条件の交渉、ビザ手配などもは海外から行っていることもあります。そこで、コンチネンタルでは海外のHR部門、日本拠点、申請人となる従業員の橋渡しとなりサービスをすることが可能です。英語対応も可能です。行政書士は行政書士法による守秘義務も課せられているため、人事情報等に係る機密も保持されます。

この場合、申請人の必要書類や日本の子会社や支店などの雇用主の必要書類をコンチネンタルがハブとなり収集し、ビザ申請をハンドリングします。書類は、日本拠点の登記簿謄本、決算書、税務関連資料、申請人と日本拠点の雇用契約書の写し、申請人の学歴証明書などが必要になります。ただし、ビザ申請の諸条件の確認や署名は、日本の法令に則り、日本拠点の責任者や総務担当者のかたに行ってもらいます。

対応しているビザ(在留資格)の種類

・日本拠点シニアマネジメントの経営・管理ビザ
・高度専門職ビザ(HSPビザ)*母国から親やメイドを招聘する駐在員
・通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)*通常の駐在員
・企業内転勤ビザ *出向で日本拠点に赴く外国人スタッフ
・配偶者ビザ *日本人や日本在住永住者と結婚している人

詳細は日本の拠点または海外の人事部よりコンチネンタルまでお問合せください。
そのケースの初期的な法的論点の整理、赴任までのスケジュール、個々のケースの必要な書類、本件のお見積もりなどをご案内できます。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
コンチネンタル国際行政書士法人 代表社員 マネージング・ディレクター

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士 東京都行政書士会港支部 副支部長
日本証券アナリスト協会検定会員
CFP(Certified Financial Planner)

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