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高度専門職の在留資格でフリーランス(個人事業主)として活動する

フリーランス社員(個人事業主)として高度専門職の在留資格を取得することはできますか?

フリーランス社員(個人事業主)の場合でも、収入などの高度専門職ポイントや活動範囲の要件を満たすことで認められ得ます。

 

 フリーランス社員の業務委託契約

SIerやウェブアプリ開発の業界などでは、業界の慣行として、従業員として雇用するのではなく、フリーランス(個人事業主)のエンジニアと業務委託契約をすることも多くあると思います。この場合、いわゆるフリーランスの形でも高度専門職の在留資格を取得することが可能です。

フリーランスは個人事業主という形になりますが、この場合は、①従事する職務の内容が技術・人文知識・国際業務ビザで求められる要件を満たしていること、そして、②高度専門職のポイント計算で70ポイント以上を確保できること、③契約する会社の状況、契約期間契約金額(年間300万円以下は高度専門職として認められない)などの条件などから、実質的な雇用の継続性や安定性が認めらること、が必要です。

フリーランスの場合、1社専属でなく2〜3社の複数の会社と業務委託契約をしていることもあると思います。複数の会社と契約をする場合は、原則、技術・人文知識・国際業務の在留資格となります。


 経営管理ビザ(高度専門職1号ハ)との関係

ただし、個人事業主として、売上の金額が相当以上ある場合(同じ業務をしている会社員と比べて大幅に上回っている場合など)や、自身のアシスタントスタッフなどの従業員を雇うような事業的規模になる場合は、経営管理ビザへの変更を考えなければなりません。チェーン店の1店舗を買い取るようなFC加盟契約なども同様に考えられます。

なお、高度専門職1号ハは、高度専門職ポイント計算の配点が厳しく、十分な収入見込みや事業経験年数を有していないと70ポイントを超えづらいことには注意が必要です。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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