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保育園で外国人の採用は可能か?

保育園で外国人保育士を雇用することはできますか?

保育士の業務では在留資格を取得することはできませんが、語学教師としての業務であれば認められ得ます。

 

保育施設での外国人雇用

保育園などの幼児保育施設において外国人の採用を検討する場合には、その職務内容によって技術・人文知識・国際業務など就労可能な在留資格を取得できるか否かが変わってきますので注意が必要です。

 

保育士・保育補助の職務

原則、技術・人文知識・国際業務などの就労可能な在留資格を取得することはできません。現行の入管法では、保育士の職務内容に相当する職務内容に対応する在留資格が無いためです。大学等で幼児教育などの業務を専攻していたとしても、所謂保育士さんの職務内容に外国人が従事することはできません。

外国人が所謂保育士さんの職務内容に従事するためには、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者の活動に制限のない在留資格を持っていることが必要です。ちなみに、留学や家族滞在の在留資格を持つ外国人がアルバイトとして働くことは可能です。

語学教師としての職務

一方で、保育所内での幼児・児童向けの語学教育をするための外国人教師としての職務であれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格取得できる可能性があります。日本での幼児向けの語学教師ですので、英語教師が一般的でしょう。また、語学教師である以上、保育士さんが行う職務は原則できません。

保育施設で外国人語学教師が認められる一般的条件

  • 外国人(申請人)がBachelor以上の学位を有していること。
  • 幼児や児童の教育カリキュラムに外国語教育が含まれていること(入所案内・パンフレットなどに記載があることが望ましいです)

(併せて読みたい)【最新版】技術・人文知識・国際業務ビザ/はじめての外国人スタッフ採用



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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