保育士・保育補助の職務
原則、技術・人文知識・国際業務などの就労可能な在留資格を取得することはできません。現行の入管法では、保育士の職務内容に相当する職務内容に対応する在留資格が無いためです。大学等で幼児教育などの業務を専攻していたとしても、所謂保育士さんの職務内容に外国人が従事することはできません。
外国人が所謂保育士さんの職務内容に従事するためには、永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者の活動に制限のない在留資格を持っていることが必要です。ちなみに、留学や家族滞在の在留資格を持つ外国人がアルバイトとして働くことは可能です。
語学教師としての職務
一方で、保育所内での幼児・児童向けの語学教育をするための外国人教師としての職務であれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格取得できる可能性があります。日本での幼児向けの語学教師ですので、英語教師が一般的でしょう。また、語学教師である以上、保育士さんが行う職務は原則できません。
【保育施設で外国人語学教師が認められる一般的条件】
- 外国人(申請人)がBachelor以上の学位を有していること。
- 幼児や児童の教育カリキュラムに外国語教育が含まれていること(入所案内・パンフレットなどに記載があることが望ましいです)