外国人のスポーツ指導者を雇用するには?
外国人のスポーツ指導者・トレーナー・コーチの招聘(採用)を検討しています。どのようなビザ、条件が必要でしょうか?
外国人のスポーツ指導者・トレーナー・コーチを招聘(採用)する場合、技能の在留資格(技能ビザ)が検討できます。
外国人のスポーツ指導者・コーチ・トレーナーを雇用するには
スポーツ指導に関わる3年以上の実務経験、又は選手として国際競技会等への出場経験があること
サッカー、野球などで外国人のスポーツ指導者はメジャーな存在です。フィギュアスケートで人気の日本人選手が外国人コーチと写るシーンもよく見かけます。国際競技として成立しているスポーツであれば、選手の能力向上のための国際化は不可避です。このような外国人のスポーツ指導者・コーチ・トレーナーは、原則は、在留資格「技能(いわゆる技能ビザ)」が該当します。技能ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
①スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験が必要です。
「実務経験」とは、コーチやトレーナーなどのスポーツ指導に従事していた期間に加え、「外国の教育機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間」または「報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間」を含みます。
「報酬を受けてそのスポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬や賞金を受けていた場合が該当します。
②または、スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある場合には3年間の実務経験は問われません。
「その他の国際的な競技会」とは、地域又は大陸規模の総合競技会 (アジア大会等)、競技別の地域又は大陸規模の競技会 (アジアカップサッ力ー等) が該当します。ただし、2国間又は特定国間の親善競技会などは含まれないことになっています。
この①または②の要件を満たした人で、スポーツの指導業務に従事する人が技能ビザ(スポーツ指導者)を取得することができます。
ここでいう「スポーツ」にはアマチュアスポーツも含まれ、競技スポーツだけではなく、競技でない「ダンス」や「気功」といった生涯スポーツも含まれます。ちなみに、体操の「気功運動」は、動くことを通じて肉体的鍛錬を目的とするため「技能」になりますが、病気治療としての「気功」は当てはまりません。(入国管理局審査要綱)
日本の企業等と契約していること
スポーツ指導者として技能ビザを取得するためには、日本の会社や団体など(本邦の公私の機関)と雇用契約や業務委託契約などの契約をしていなければなりません。外国の競技団体やスポンサーなどの外国法人に雇われて日本で活動する場合は認められません。
日本での雇用主は、カテゴリーが区分され、それぞれ求められる申請書類や審査期間などが異なります。招へい機関の事業内容、損益財務の状況も問題となり得ます。なお、長期間のオフシーズンがありスポーツの指導をしない期間が3か月以上ある場合は注意が必要です。
報酬水準
一般的にはスポーツ指導者として熟練した技能を要する業務に従事すること、その人物のキャリアや実績、業界相場などを鑑みて決定されますが、スポーツの種類や業界、スポンサーの状況などから報酬概して大きなレンジとなります。
報酬水準は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが求められます。他方で、競技の種類によっては日本人が従事する場合に受ける報酬もまた社会一般の水準と比べて極端に低い、または兼業しなければ成り立たない事実上無給のような状態が業界慣行の場合もありえますが、そのような場合であっても、在留資格審査の観点では極端に低い報酬水準は認められません。
プロスポーツチームと一体として日本に来る監督やコーチは「興行ビザ」になる
なお、上記の図表1の通り、野球やサッカーなどプロスポーツのチームで必要とされる監督・コーチ・トレーナーで、プロスポーツチーム(興行ビザ)と一体として出場して、プロスポーツ選手に随伴して日本に入国し在留する人については「興行ビザ」に該当しますので注意が必要です。
また、スポーツ選手については、個人競技と団体競技の別、プロ・アマの別、報酬の有無、活動の目的などによって該当する在留資格が複雑になりますので注意が必要です。
その他
オリンピックや世界選手権の上位入賞選手のコーチや監督をしていたなど、日本のスポーツ振興に貢献が認められる場合、永住許可への優遇が得られる場合があります。日本での在留が通常10年必要なところ、5年の在留で永住が許可される可能性があります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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