在留期限を経過してしまった場合(特別受理)
事情があって現在持っている在留資格の在留期限を経過してしまいました。もう日本には居ることができないでしょうか?
背景の諸事情によっては、入国管理局に特別に在留資格の更新や変更の受理(いわゆる特別受理)をしてもらえる可能性はあります。
いわゆる特別受理とは
在留資格を持って在留する外国人は、その在留期間内に限り日本に在留することができます。在留期限までに、在留資格の変更や更新の手続きを行わずに在留期限が経過してしまった場合は、不法残留となり原則、退去強制の対象となります。
しかしながら、天災、事故、入院などの申請人の責任ではない理由などで、在留期限までに在留資格の変更や更新の申請が出来ない場合もあり得ます。
そこで、入国管理局では、申請人となる外国人を救済するために、法令の定めでは無いものの、実務の運用として、一定の事情がある場合は、在留期限経過後の申請であっても特別に受理すること(いわゆる「特別受理」)がなされています。
ただし、「特別受理」は、あくまで法令で定めされた制度ではなく、入国管理局が申請人の救済のために運用する実務慣行となるため、必ずしも入国管理局から認めてもらえるわけでは無い事をに留意する必要があります。申請人の状況、申請する入国管理局、その時点での担当官、などによっても大きく判断は変わってきます。
特別受理が認められる実務上の条件(例)
特別受理が認められる実務上の条件は、例えば、①申請の遅延が本人の責任ではない特別の事情等によること
(天災、事故、病気療養、入院など)、②事案の内容から許可が確実と見込まれること、が一応の目安と考えられています。③なお、不法在留してしまった日数についても、原則は短いほど情状の余地が大きくなります。在留花冠満了日から2ヶ月を超えている場合、特別受理される可能性は低いです。
実際には「在留期日について勘違いをしていた」「何かの事情でうっかり手続きを忘れてしまった」ということも多くありますが、このような場合は、必ずしも特別受理をしてもらえるかどうかは流動的です。認めてもらえる場合もありますし、認められない場合もあります(現実的には難しいと考えるべきです)。認められない場合は、現在までの在留状況や在留の必要性などの総合的判断から在留特別許可が認められる場合があります。
※事情に応じて在留審査部門→警備部門などで確認や審査がなされます。
①申請の遅延が本人の責任ではない特別の事情等によること
(天災、事故、病気療養、出産、入院などの事情情状を入国管理局が認めること)
②事案の内容から許可が確実と見込まれること
③在留期間満了日から日が浅いこと
特別受理をしてもらうには
特別受理を認めてもらうためには、①本来の申請に係る準備を完璧な状態にしたうえで、②申請が遅延したことの理由を理由書で合理的に説明し、③併せてその証拠となる書面、在留状況や在留の必要性を示す書面等を持参し、③かつ可能な限り早く当局に出頭し、相談していくこととなります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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