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(経営管理ビザ)外国人仲介人を利用した虚偽申請は刑事罰になることも

外国人のビザ斡旋業者が、150万円払えば誰でも経営管理ビザを取得できると言っています。嘘の申請ですが大丈夫ですか?

経営管理ビザを虚偽申請すると、犯罪行為としてビザ不許可だけでなく本人の国外退去や刑罰の対象になるため注意してください。

 

経営管理ビザの虚偽申請は必ずバレる

当事務所には、外国人のビザ仲介人に高い料金(1-3万ドル/100-300万円)を払って嘘の書類を入国管理局に提出して経営管理ビザを取得した人が、翌年の経営管理ビザの更新できるか不安になり数多く相談に来ます。話を聞くと書類は仲介人が入国管理局審査に通るように嘘の内容を書いたものです。

直近でも、そのような事案で外国人エージェントと申請人外国人がともに逮捕される事件なども見受けられます。

事業計画書では、本来行わない事業を書いていたり、その収益予想もでたらめなので、実際の数字とはかなり乖離しています。また、オフィス/事業所も仲介人や知人の所有する不動産などに登記だけされた実態のないもので、ひどい場合、その住所に申請人が住んでいたりします。また、日本での事業は実際は稼働していないので、役員報酬の支払いや事務所賃料支払い、税理士報酬、仕入や売上などの会社で事業を営む上の資金の流れもなかったりします。

本人はお金だけ仲介人に払えば、あとは何もしなくて良いと言われており、本国では何らかの事業をしている外国人経営者に多く見受けられます。また、本人は、母国や第三国に滞在しておりほとんど日本には居ないなど、なぜ日本で経営管理ビザが必要だったのかも分からない事例が多くあります。

これらは、経営管理の在留資格該当性について虚偽の説明をしているため、入管法違反となり、在留資格の取消し事由となり、指定期間内に出国するか、退去強制事由に該当する可能性もあります。

虚偽申請は犯罪、不許可だけでなく退去強制も

虚偽申請をすると必ずどこかでほころびが出て、入国管理局にバレる事になります。入管当局の調査、警察の巡回や職務質問、税務当局や労務当局の調査、知人・元友人・元恋人・近隣住民などからの当局への通報、などから露見します。

バレた場合は、在留資格の認定・変更または更新が不許可になるだけでなく、虚偽申請は在留資格の取消事由となります。

在留資格の取り消し事由・入管法22条の4抜粋
1 上陸拒否事由該当の虚偽:上陸拒否事由に該当していないとして偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合
→外国での犯罪歴などの上陸拒否事由を隠した場合
2 在留資格該当性の虚偽:偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合、又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合
事業経営に実質的に従事しない・専門的技術的な仕事をすると偽り単純労働に従事・偽装結婚など
事業の適正性、安定性継続性を偽る、本人の学歴・職歴などの経歴偽装など、
3 申請書類不実記載:上記1、2以外で申請書類に事実でないことが記載されていた場合
仲介人やエージェント等の虚偽文書を提出した場合
申請人本人が知らなくても取消の対象となります

在留資格が取り消しされると、指定期間内に出国するか、強制的に国外退去になる可能性もあります。虚偽申請をした外国人の仲介人も同様に退去強制事由に該当します。退去強制となった場合は、その後5年間日本への上陸が拒否されます。

また、ビザの不許可、国外退去になるだけにとどまらず、刑事罰にも該当し、3年以下の懲役か禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科される可能性があります。

 

退去強制事由・入管法24条
2−2 在留資格取消を受け、出国猶予期間を付与されなかった者
上陸拒否事由非該当性を偽って上陸許可・上陸特別許可を受ける、又は、在留資格該当性を偽り上陸許可証印を受けたり、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可・在留資格取得許可を受けて在留資格を取消された者
2−3 在留資格取消を受け、出国猶予期間を付与された者
在留資格を取り消され、30日を超えない範囲内で出国するために必要な期間の指定を受けた者で、この期間を経過して不法に残留する者
3 不法入国等援助者
他の外国人に不正に在留資格認定証明書・上陸許可・上陸特別許可・在留特別許可を受けさせる目的で、文書・図画の偽変造、虚偽文書・図画作成、及びそれの行使・所持・提供、又はこれらの行為を教唆し、助けた者
4ーロ 在留期間更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留する者

 

当然のことながら、入管法違反として上記のようなリスクを抱えることはビジネスマンとして賢明ではありません。したがって、当初から、真面目に経営管理ビザで求められる要件を満たして申請をしてください。本国や第三国でのビジネスが忙しくて、あまり日本に滞在することができないという場合も、合理的な理由が説明できれば審査では認められ得ます。ですから、費用の面や面倒さから安易に仲介人の甘い言葉に乗って虚偽申請などはせずに、正々堂々と日本で事業活動を行なっていきましょう。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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