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経営管理ビザの申請前に資本金を使って良いですか?

経営管理ビザを申請する前に、会社設立で払い込んだ資本金500万円は使っても良いですか?

資本金はオフィス家賃などの会社運営の経費として使っても構いません。

 

 会社設立で払い込まれた資本金

会社を設立する際に、発起人の銀行口座に資本金500万円以上が振り込まれ、会社登記の完了後は、原則、引き続き発起人の銀行口座に(または新設会社の法人銀行口座に移した)預金が500万円以上ある状態のはずです。この資金は、経営管理ビザの申請まで銀行口座から動かしても構いません。

また、発起人の個人銀行口座から、新しく作る法人銀行口座に、必ずしも資本金の全額を移している必要もありません。実務上、会社登記完了後であれば、その間に、事業所家賃等の会社運営費用が発生したら使って構いません。もちろん使用した費用の領収書等はしっかりと会社で保管してください。

つまり、資本金で払込んだ500万円以上の銀行口座残高を経営管理ビザ申請まで維持していなくともよく、事業開始までにかかる事務所家賃や店舗設備購入などの諸経費を支払うために使用して構いません。

ただし、資本金として発起人の口座に振り込まれたお金は、「自分の出資したお金なんだから、自分のもの・・・」と言って、社長個人のお金として勝手に引き出すことはできません。もしも、社長個人が使うために引き出した場合は、そのお金は、会社から社長への貸付金となります。

 もともと500万円以上残高がある場合

なお、資本金は、原則、定款認証日以降(認証日同日もOKです)に発起の口座に振り込むこととなりますが、もし、銀行口座にすでに500万円以上の残高がある場合でも、定款認証日以降に、一度引き出して直ぐに入金するなどして、定款認証日以降の日付で「資本金相当額」のお金が資本金のために入ってきた(移動した)ことを履歴に残さなければなりません。

銀行窓口の担当者に会社設立に伴う資本金の振込である事情を言えば、彼ら/彼女らは慣れているので、すぐに対応してくれます。

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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