経営管理ビザ:資本金の金額の決め方
経営管理ビザ要件の充足 |
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経営管理ビザ:総額500万円以上の出資金額が必要 – 申請人による500万円以上の出資が必須ではないが、実務上は申請人による全額出資が望ましい
例: × 申請人300万円+事業パートナーA氏200万円=500万 ○ 申請人500万円以上
または、日本に居住する2名以上の常勤従業員を雇用 – パートタイマー、派遣・請負社員、在籍出向者は該当しない – 日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者が該当 |
創業融資等銀行融資の自己資金の側面 |
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創業融資制度によっては、事業全体で要する資金の1/10〜1/2の自己資金(=資本金)を準備しているかどうかを要件としている場合がある 事業全体で必要となる金額(自己資金+創業融資の金額)から逆算した資本金を設定すべき |
税金の観点 |
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設立時の資本金が1,000万円未満の場合、原則設立事業年度と翌事業年度は消費税を納めなくても良い (特定期間の売上高が1000万円を超え、かつ、従業員らへの給与の額が1000万円を超える場合等には課税事業者となる場合がある) 法人住民税の均等割は資本金が1000万円を超えると年額7万円→16万円へ増額される |
必要な事業許認可の資本金要件 |
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開始する事業によっては許認可が必要となり、その許認可の要件に資本金要件がある場合にはその金額を満たす必要がある 例:人材派遣業 2,000万円 など |
ご参考:合同会社の資本金について