高度専門職の起業(番外編)
高度専門職の起業(番外編)
日本人の友達に会社作らせて実質事業主として活動する
先日、高度専門職の人から、勤務先を退職し、独立して個人ビジネスをしたいのだが、高度専門職の在留資格を維持したままにしたい、という相談がありました。この方は、高度専門職の在留資格を取得して間もなく、永住申請や高度専門職2号への移行はできません。
この場合、独立して事業を行うためには、経営管理ビザを取得するしか無いわけですが、日本人の友達に自分のお金を貸して、それで小資本の会社を作らせ、自分がそこでは働くことにして実質は自分の会社として経営。顧客は自分の知り合い(日本企業ではない)からの受注が見えている。そうすれば、500万円の資本金も別途オフィスも必要ない、なんなら永住などの高度1号のメリットも享受できるだろう、というものです。
「それ友達もやってる。できないわけない。」
でも、それはお勧めしません。そもそもですが、入管法の虚偽申請になります。虚偽申請は重いペナルティや刑罰まであります。それに専門家の職業倫理として虚偽申請に加担した私の名前を残すわけにもいきません。いずれにしても、新設会社の状況によっては高度専門職1号ロの在留資格は許可されない可能性があります。
また、所属する企業の運営実態も、なんらかのかたちで入管当局に露見することもあります。そこで虚偽申請として更新などが不許可とされれば、現在の在留資格の取り消し→退去強制事由につながることもあります。退去強制となれば今後5年間の上陸拒否となります。3年以下の懲役などの刑罰もあります。そうなれば、永住申請はもちろん、経営管理ビザへの変更すら出来なくなります。
ご参考:虚偽申請のリスク
説明をしても、本人はあまり納得していないようでしたが、「適当に書類書けば大丈夫。それ友達もやってる。バレるわけない。」と言って安易に手を汚してしまうと取り返しのつかないリスクが待っています。十分に注意してください。善良な市民である私が通報する可能性もあります。
※このような手続きは、一切受け付けていません。法令違反をしようとする悪だくみの相談であれば相談にも応じませんので連絡してこないでください。