年金受給者も帰化申請ができるか?
高齢となり年金を受給しています。年金受給者で働いていなくとも帰化できますか?
速やかに法務局に出産した旨を報告します。赤ちゃんはは外国籍または日本国籍(配偶者が日本人の場合)となります。
外国人の年金受給者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人は、原則は日本人と同様に、国民年金または厚生年金(年齢の下限は無く就職した時点)に加入する義務があります。日本で国民年金や厚生年金を10年以上支払ったなどの受給要件を満たせば、国籍に関わらず、国民年金または厚生年金が受給できます。現在海外に居住している場合であっても、海外から年金を請求することも可能です。
年金受給者の帰化申請
現在現役で働いておらず、年金受給者である場合、帰化申請ができるかどうかが問題になります。原則は、高齢者で年金を受給している人(年金受給者)も帰化申請をすることは可能です。ただし、帰化の要件(生計要件)である生計を維持できる収入や資産があるかどうかが論点になります。
この点では「具体的にいくらの年金があれば良いか?」という質問を多く頂きますが、金額の絶対額でいくら必要であるということではなく、家計の収支が成り立つかどうかの観点になります。したがって、収入となる「年金の金額(Social Securityなどの外国からの年金も含む)」「収益不動産の有無、」「その他外国からの収入の有無」「預貯金、有価証券」などから、「生活費」「住居費(持ち家の有無)」などを差し引いて生計が維持できるかが審査されることとなります。
・日本からの年金
・外国からの年金(Social Security、都市職工年金など)
・不動産収入
・その他外国からの収入
・預貯金、有価証券など
生計が維持できるとは、将来、日本の公的負担(生活保護を受給)になることなく、安定した生活を維持できていることを指します。もしも、年金だけで生活費が足りなくとも、預貯金や有価証券などを取り崩して生活を営むことができる、日本に住んでいる親族による仕送りや住居の提供(同居で住宅費水道光熱費がかからないなど)により安定的な生計が維持できることが証明できれば足ります。
(合わせて読みたい)帰化申請における収入要件と税金
コンチネンタルのサービス
生計を営むことができるかどうかは、個々の収入や資産の状況、親族の状況、支出の状況、負債(各種ローンなどの借入金)の状況を総合的に考慮して判定されることとなり、画一的には判断がしにくい場合もおおくあります。コンチネンタルでは、CFP資格(Certified Financial Planner)を持つ金融のプロである行政書士が個々人の事情を鑑みて、当局への主張立証を行っていきます。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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