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日本で働く外国人会社員が起業する場合の注意点

起業したいのですが、技術・人文知識・国際業務ビザがあと2年残っています。いつ経営管理ビザに変更すれば良いですか?

起業して事業を開始する「前」に経営管理ビザへの変更が完了していることが必要です。

 

経営管理ビザへの変更申請のタイミング

技術・人文知識・国際業務の在留資格では、起業して会社経営をすることはできません。会社員から起業する場合は、現在の在留資格(技術・人文知識・国際業務)から、経営管理ビザ永住者日本人の配偶者等などの事業の経営ができる在留資格への変更が必要です。

事業経営を行うことのできる在留資格一覧

経営管理ビザ等へ変更する場合は、事業を開始する前に、経営管理ビザへの変更が完了していないと事業を営むことが出来ません。

そして、技術・人文知識・国際業務ビザで、正当な理由なく継続して3か月以上現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合、例えば、現在の技術・人文知識・国際業務ビザで勤めていた会社を辞めた場合、そのまま3ヶ月以上経過すると、在留資格の取消しとなる可能性があります。

注意!
・勤務先等を辞めて3か月以上経過してから経営管理ビザへ
→在留資格変更が不許可になるおそれ
→在留資格が取り消される可能性も

例えば、会社を辞めてから長期間休暇を取ったりして3か月以上が経ってから、経営管理ビザへ変更をしようと準備する場合は、「在留不良(入管法違反)」として変更が不許可になることがありますので、起業準備のタイミングには気を付ける必要があります。

 

現在の技人国ビザで既に会社経営を始めてしまっている

なお、技術・人文知識・国際業務のまま、勝手に会社を設立して事業を開始してしまっている事例も見受けられます。本邦役所の手続きや銀行法人口座の申し込み時に適法な在留資格ではないことを指摘され、手続きが拒否(REJECTED)されて気付くこともあります。

この場合は、既に入管法違反の状態となっており、事業経営の活動(事業の運営と報酬の受領)を速やかに停止したうえで、経営管理ビザ等の申請準備をして適法な在留資格に切り替えることとなります(許可されるかどうかは別)。

注意!
・技術・人文知識・国際業務で勝手に会社経営を開始
→在留資格変更が不許可になるおそれ
→在留資格が取り消される可能性も

例えば、在留資格を変更することを知らずに、技術・人文知識・国際業務の在留期間が切れる2年後に経営管理ビザへの変更を申請しようとする場合、入管法違反を理由に経営管理ビザへの変更が不許可になることや、最悪の場合、在留資格の取り消しも考えられますので注意してください。

 

経営管理ビザへの変更申請までの準備時間

なお、経営管理ビザの変更申請にあたり、「事業計画書の作成(2〜3週間)」や「会社設立の手続き(2週間程度)、事業許認可の取得(数週間から1.5ヶ月など)、店舗の内装工事完了(あれば)などの準備の時間が必要です。

経営管理ビザは、原則それらの準備が完了した後に申請しますので、これらの準備は、現在の技術・人文知識・国際業務の在留資格で行うことになります。技術・人文知識・国際業務の在留資格でも、対価として報酬を得ない起業の準備活動(会社設立、事務所の賃貸借契約の締結、事業計画書の作成、ビジネスミーティングなど)は適法にできます。ただし、報酬を貰わなくとも事業を開始することはできません。

それらのスケジュールを予め考えておく必要がありますが、会社員としての在職期間中で事業開始予定日の3-5ヶ月くらい前には準備を開始しておきたいものです。

ちなみに、日本企業では有給休暇が20日や40日など多く残っていることもありますので、有休消化の期間や退職金を資本金に当てる場合などは実際に退職金が入ってくるタイミングなども考慮したほうが良いでしょう。退職したら、退職後14日以内に入国管理局へ「所属機関の届出」で勤務先を退職した旨を届出ることが必要です。

経営管理ビザへの変更の審査においても在職中から準備をしておくことが望ましいので、タイミングについては当事務所までご相談ください。

経営管理ビザへの変更が不許可になった場合

経営管理ビザへの変更が不許可になってしまった場合、原則は不許可理由を入国管理局へ確認した上で、再申請を検討することになりますが、最悪の場合は起業を諦めることにもなり得ます。

最悪の場合とは、在留不良(入管法などの法令違反など)が原因で不許可となった場合です。その場合、会社設立費用や事業所の不動産費用や設備などに投資した資金が無駄になることもあります。したがって、失敗のないように入念に準備する必要があります。

会社を辞めていない場合
会社を未だ辞めていない場合は、経営管理ビザへの変更再申請に挑戦するか、事業の安定性継続性が認められないなどで起業を断念する場合は、そのまま元の会社で会社員をすることも考えられます。逆に経営管理ビザへの変更後には、事業が軌道に乗るまでしばらく会社員を継続しようと思っても、会社員で働くことはできませんので退職が必須です。

会社を退職している場合
会社を辞めている場合は、経営管理ビザへの変更再申請に挑戦するか、転職活動などを行い、技術・人文知識・国際業務ビザで他の会社で就労することが考えられます。なお、例えば、会社員の退職後1年以上何もせずに過ごしたなどの在留不良(入管法などの法令違反)が原因で不許可となった場合は、在留資格が取り消しとなって母国へ一度帰らなければならないことにもなりますので、注意してください。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が200%低減!!

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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