在留カードを紛失してしまったら
在留カードを紛失してしまいました。
どうしたら良いでしょうか?
在留カードを紛失した場合、すぐに警察に届け出るとともに入国管理局で新しい在留カードを再発行してもらいましょう。
在留カードをなくしたら
外国人は在留カードの常時携帯義務があり、入国審査官,入国警備官,警察官等から提示を求められた場合には,提示する必要があります。 在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金,提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
外国人は(見た目が日本人ではないと思われる人は特に)警察官からの職務質問などが頻繁にありますので、在留カードを携帯していない期間が短いか長いかを問わずに、警察官などにはすぐに分かってしまう傾向にあります。
そこで、在留カードをなくしてしまった場合は、速やかに(紛失の事実を知った日から14日以内)再発行をしてもらう必要があります。まずは最寄りの警察・交番に「紛失届」を出し、遺失届出証明書・盗難届出証明書などをもらい、入国管理局で再発行の手続きをすることになります。
在留カードを紛失した場合の手続き
在留カードをなくしてしまった(紛失)、盗まれてしまた(盗難)、何らかの理由で壊してしまった(滅失)などの理由で在留カードの所持できなくなくなった外国人は、その事実を知った日(日本から出国している間に当該事実を知った場合は,その後最初に入国した日)から14日以内に入国管理局へ再発行の申請を行う必要があります。
なお、長い期間紛失などに気付かなかいで、長期間在留カードの不所持となった場合は入国管理局へ相談して下さい(別途所定の書面の差し入れなどが求められる場合があります)。
入国管理局への再交付の申請に際しては、所持を失ったことを証する資料として警察署等が発行する「遺失届出証明書,盗難届出証明書,り災証明書等(提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)」を提出することになるため、まずは、警察署や交番でそれらの書類を発行してもらう必要があります。
そして上記の書類を持参し入国管理局へ出頭し、在留カードの再申請を行います。在留カードは原則は即日発行されます。なお、在留カード不所持が長く続く場合などは、別途書面の差し入れなどが求められる場合があります。
氏名の漢字表記の併記を希望する場合
中国・香港・台湾・韓国やその他漢字の氏名の表記がある国の人で、漢字氏名の併記を希望する人は、別途漢字氏名の併記を希望する書面等を提出する必要があります。漢字氏名の併記を希望する申請書と、漢字表記を示す疎明資料を提出すると、漢字氏名が併記された在留カードを受け取ることができます。
・手数料 30,000円(税抜き/在留カードの再発行手数料込み)
・申請書の作成、疎明書類の選定、入国管理局への申請、在留カードの受取り
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
無料で相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい