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漢字併記の在留カードへ変更するには?

在留カードの氏名を英字表記から漢字表記へ変更したいです。

漢字名がある場合、所定の手続きをすれば英字と漢字を併記した在留カードへの変更が可能です。

 

漢字併記の在留カードへの変更

在留カードは、通常何もしなければ、氏名の欄は英字(アルファベット)表記となります。しかしながら、中国人、台湾人、韓国人、その他の国籍でも漢字氏名がある場合は、銀行や行政手続きや各種契約手続きなどをおこなうときに、自身の氏名を証明することが困難になる場合もあります(漢字氏名とアルファベットが混在しているため)。

そこで、そのような漢字氏名のある外国人は、英字(アルファベット)と漢字を併記した在留カードを申請・変更することができます。在留資格の変更や更新のタイミングに加えて、原則はそれ以外のタイミングでも、在留カードの変更をすることができます。紛失してしまった場合も再発行が可能性です。

在留カードには、漢字を併記した場合、原則は、住民票や印鑑証明書などの書類も漢字が併記されることとなります。

漢字氏名を証明する書類

漢字併記の在留カードを申請する場合、本国において氏名に漢字が使われていることを証明する書類を提出する必要があります。中国人、香港人、台湾人の場合は主にはパスポート、韓国人の場合は、家族関係証明書など漢字氏名が記載されている書類が該当します。

なお、実際に漢字氏名があっても、当該国が発行する公式な漢字氏名を証する書類等が存在しない場合は、入国管理局より漢字併記の在留カード発行が認められない場合もあります。

 

在留カードの氏名に使用される漢字

在留カードの氏名に使用できる漢字は、日本の法務省で規定された正字に置き換えられて使用されます。そのままの表記のまま使用できる場合と、日本で認められた正字に変換される場合があります。

中国の簡体字など、漢字の文字によっては全く意味の異なる漢字(正字)となることもあります。また、希望する漢字表記とはならない場合もあります(例えば、恵と惠など ※原則、本国官憲の発行する疎明書類の漢字が優先)。

どのような漢字となるか、出入国在留管理庁「正字検索システム」で確認することができます。

 

漢字名の英字(アルファベット)表記が変更された場合

漢字名の英字(アルファベット)表記が母国の表記基準の変更などによって変わることがあります。その場合は、原則は、在留資格の申請前に在留カードの英字表記が母国官憲が発行する旅券の表記と合致するようにを変更することとなります。そのままでは各種在留資格の申請を受付けてもらえない可能性があります。

 

 

コンチネンタルの在留カード変更申請サービス
・手数料 27,000円(税抜き/在留カードの再発行手数料込み)

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

 

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