合同会社の資本金(外国人起業)
合同会社の資本金
合同会社の資本金は、出資された額のうち資本金に計上する額を、業務執行社員が自由に決めることができます。
会社法第445条2項では、株式会社は、出資された財産の額のうち、2分の1を超えない額は資本金ではなく資本準備金として計上することができる(=1/2は資本金に計上しなければならない)とされていますが、合同会社ではその適用がありません。合同会社には資本準備金と利益準備金がないためです。
つまり、出資された財産のうち資本金として計上されなかった額は、資本剰余金に計上されることになります。合同会社は、3000万円を出資して、資本金を100万円とすることができます。株式会社は最低1/2は資本金に入れないといけないため、資本金は最低1500万円(資本準備金1500万円)となります。
合同会社の資本金金額と経営管理ビザとの関係
経営管理ビザとの関係では、出資金または資本金の金額で規模要件が確認されるところ、例えば500万円の出資をして、意図的に資本金を100万円に設定するなどにすると、審査官に誤認を招く可能性もありますので、資本金ベースで500万円以上とした方が無難ではあると思います。