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新規設立の会社でも外国人を採用(就労ビザの取得)はできるか?

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新規設立したばかり、スタートアップの1人社長の会社でも外国人スタッフの雇用(就労ビザの取得)はできますか?

新設会社でも事業計画書やエビデンスの提出で外国人採用の理由、事業の安定性などを説明できれば就労ビザの取得は可能です。

 

 

外国人を採用する企業にランク付けがある

入国管理局では、外国人を雇用する会社などを、信用力に応じて1から4までのカテゴリーに分け、ランク付けすることで審査内容に強弱をつけています。入国管理局では、カテゴリー1が最も信用度が高く、カテゴリー4が最も信用度が低いとみなされています。したがって、在留資格の申請に際して求められる審査資料もカテゴリー区分の数字が大きくなるほどに増え、審査が厳しくなります。

カテゴリー1は独立行政法人などの政府系機関や上場会社、カテゴリー2は未上場の大企業や中企業(業種などにもよりますが、従業員の給料を年間合計1-2億円前後以上支払っている規模)、カテゴリー3は中小企業と零細企業、カテゴリー4が新設会社のイメージです。

 
 

立ち上げたばかりの新設会社は、最も信用度が低いカテゴリー4に区分されます。

 

(ご参考:入国管理局HP

 

カテゴリー4に区分された新設会社は、①安定的継続的に外国人従業員を雇用し続けられるか?、②外国人のビザ取得目的で作った会社(ペーパーカンパニー)ではないか?といった観点で審査されます。例えば、カテゴリー1の上場会社などの場合、どちらでもないことは明白ですので審査資料が少なくなり、審査期間も短くなります(=カテゴリー4は長くなります)。

 
雇用主のポイント
・安定的継続的に外国人従業員を雇用し続けられる企業か?
・ビザ取得目的で作った会社(ペーパーカンパニー)ではないか?
 

 

事業計画書で事業安定性&外国人雇用の合理性を説明

カテゴリー4(新設会社)は、未だ事業の実態がないため、事業計画書を提出し、a,事業の安定性継続性、b.当該外国人を雇用する合理性・必要性、c.その採用が在留資格の目的や要件を満たしていることの説明が審査実務上求められます。なお、審査は書面審査となり、入管当局へ口頭で説明を行う機会は無いため、説明や疎明は全てを文書とその証拠書類(疎明資料)の提出によって行います。

新規設立で特にいわゆる1人社長のみで事業を開始する会社などは、事業計画は社長の頭の中にあり、外部に提出するための事業計画書は、作成していない場合も多くあります。また、技術者出身の社長などは事業計画書自体を作成したことが無い場合もあります。

 

☕コラム: 私は長いあいだ金融機関で企業を審査する側で「事業計画書」を見てきましたが、日本の中小企業でも金融機関として腹落ちできる内容の事業計画書を提出できるのは10社中1、2社程度と感じます。 金融機関は事業計画書を踏まえ、企業の経営者と直接面談で確認をすることができますが、入管審査の場合は、審査官との面接の機会がないので文章とエビデンスの書類のみで判断されます。その分難易度も上がります。事実を誤解されてしまい、不許可となるリスクも大くあります。

 

事業計画書の内容

事業計画書では、市場規模、経営陣の略歴、創業経緯、商流(ビジネスモデル鳥瞰)、仕入・販売の取引先、売上高(取引量)、必要な資本と資金の確保、その他事業の論点、そして、当該外国人を雇用する合理的理由を説明します。重点を置いて説明すべき論点は、事業内容や会社の容態によって異なります。


また、外国人雇用に関しては、①安定的に外国人従業員を雇用できるか、②その外国人を在留させるために作った所謂ペーパーカンパニーではないか?(=外国人が友人・知人・恋人等の名義で会社を作らせて実質的に経営する、外国人の友人・知人・恋人等が在留資格を取得させる目的だけにペーパーカンパニーを作る、などの事件が多くあったため厳格に審査されています。)を説明します。

 

「資本金はどの程度必要か?」という質問をよく受けますが、これは実際に事業を運営し、ヒトを安定的に雇うために必要な金額になります。必要な資本金は、事業の内容によって異なります。一般的には、事業に必要な金額、税金、予想損益、許認可で求められる資本金金額、で考えていきます。

 

このように、入国管理局へ外国人雇用のための事業計画書を提出することで、事業の安定性(=外国人の雇用安定性)、採用の合理性などを説明します。事業計画書で、事業の安定性、採用の合理性を客観的に説明できるほど審査に有利になります。

 

 

外国人採用に関わる事業計画書以外の疎明事項

事業計画書によって事業の安定性や雇用の合理性を説明するとともに、外国人の採用にあたって、入管法等において技術・人文知識・国際業務高度専門職などの就労系の在留資格で求められる①学歴または職務経験、②職務内容、③その職務に専ら従事できるだけの業務量、④日本人従業員と同等以上となる適正な報酬水準、が認められることが必要です。なお、海外のグループ企業から新設する日本法人で外国人を雇用する場合は、企業内転勤の在留資格も該当し得ますので、その場合出向のスキームなどによって適切な在留資格を検討することになります。

 
 

外国人本人の学歴や職歴を証する書面、公的書類、各種契約書や内部資料等によってそれらを主張立証をしていきます。主張・立証すべき事項は会社ごとや状況により異なりますので、案件に応じて個々に判断していきます。ところで、会社が実態を持って存在するか否かは、稼働している会社のウェブサイトなども審査上確認されますので、ウェブサイトを作成していない会社には作成することをお勧めしています。

(併せて読みたい)【最新版】技術・人文知識・国際業務ビザ/はじめての外国人スタッフ採用
(YouTube動画講座)新規設立の会社でも外国人を採用(就労ビザの取得)はできるか?

 

(お客様の声)新設会社での就労ビザの許可


 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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