外国人が旅行業+経営管理ビザで起業する
外国人が経営管理ビザをとって、旅行会社を設立する場合の注意点を教えてください。
経営管理ビザと旅行業免許の二つで求められる要件に注意しながら資本金やオフィスなどを選定していく必要があります。
旅行業と経営管理ビザの2つ要件を満たす
私が外国人の方から会社設立や経営管理ビザの相談を受けるときに「何のビジネスをするのですか?」と聞くと、「旅行業を立ち上げたい!」という声も多く聞かれます。中でも、母国からの観光客の旅行アレンジをするということで第3種旅行業が一番多いように感じます。
訪日外国人の数は順調に伸び、2018年には過去最高の万人を更新し、日本政府ではオリンピック・パラリンピックの開催される2020年に4,000万人の計画をしていました。2020年初めから世界中で蔓延したCOVID19による影響も大きくありますが、日本での旅行業の立ち上げを検討する相談は引き続き多くあります。
さて、旅行業を始めるには、東京ならば東京都に旅行業の登録をしなければなりません。旅行業の登録には、1)旅行業務取扱管理者の確保や2)ビジネスの計画によって異なる登録種別、3)登録種ごとに異なる資本金の金額、4)オフィス事業所の確保、5)定款の事業目的などの様々な要件があります。
さらに外国人が旅行業を始める場合、経営管理ビザの取得が必要です(永住者、日本人の配偶者等などの活動に制限のない在留資格以外の人)。経営管理ビザでは、1)1人あたり500万円以上の出資、2)独立した事業所の確保、3)事業の安定性継続性を示すための事業の計画(事業計画書、起業する人のキャリア、具体的な契約状況など)、4)良好な在留状況、などが求められます。ご参考:経営管理ビザの要件と注意点はこちら
これらの2つの規制の要件を同時に満たすように事業を計画していかなければなりません。
旅行業登録の7つの重要ポイントと経営管理ビザ
【7つの重要項目】
- 定款に「旅行業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業」、「旅行業者代理業」又は「旅行業法に基づく旅行業者代理業」といった行おうとする旅行事業についての事業目的を記載する必要があります。
→会社の設立時定款の作成には注意が必要です。 - 旅行登録種の決定
- 営業所の所在地および既存旅行事業者との類似称号確認
→経営管理ビザでは、事業を行うことのできる原則自宅とは独立した事業所を法人名義で事業目的にて確保しておく必要があります。 - 基準資産額の確認
→例えば、経営管理ビザでは資本金は500万円以上ですが、例えば、第3種旅行業で協会へ加入しない場合は、資本金600万円以上が必要になります。 - 営業保証金もしくは弁済業務補償金分担金の確認
- 総合又は国内旅行業務取扱管理者の確認
- 拒否要件に該当しないか確認
経営管理ビザ×旅行業の専門事務所がアライアンス
上で述べたとおり、経営管理ビザの資本金やオフィス要件、事業計画の妥当性の基準を満たす必要があり、実際の実務手続きはとても複雑です。
コンチネンタルでは、経営管理ビザ専門の当事務所が旅行業登録専門の事務所と連携しながら、速やかにお客様の経営管理ビザの取得、旅行業免許の取得を行います。
経営管理専門×旅行業専門のアライアンス体制により、ビザの専門だから旅行業は苦手、又は、旅行業の専門だからビザは苦手、という状況が避けられます(日本国内で経営管理ビザ、旅行業登録を両方とも専門に対応している事務所は無いと思います)。
もちろん、会社設立からビジネスの開始までワンストップで、コンチネンタル国際行政書士事務所がお客様をコーディネートします。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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