東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

タクシードライバーの在留資格?

タクシードライバーの就労ビザができたと聞きました!本当でしょうか?

特定活動(本邦大学卒業者)の在留資格においては、一定の条件のもとタクシードライバーにも就労が認められえます。

 

特定活動(本邦大学卒業者)のタクシードライバー

新設された特定活動(本邦大学卒業者)には、具体的な活動例として以下のようなタクシードライバーの事例が紹介されています。

タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ、自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。 ただし、車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

要件は以下の通りです。

  1. 日本の4年制大学 OR 大学院を修了していること
  2. 日本語能力試験N1(OR BJTビジネス日本語能力テスト480点以上)
    もしくは、大学・大学院で日本語を専攻し卒業していること
  3. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
  4. 「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」
  5. 本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

ご参考:特定活動(本邦大学卒業者)のYOUTUBE動画

 

お客様の声

お客様の声の一覧をみる

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top
Translate »