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家族滞在ビザで外国から呼ぶ子供の年齢

家族滞在ビザで外国から呼ぶ子供の年齢に制限はありますか?

入管制度上「成人」も含まれますが、実務上は18歳以上の子供を呼ぶことは難しいとされています。

 

 年齢の目安

制度上は家族滞在ビザで呼ぶことのできる子供には「成人」も含まれますが、現在、実務上では、原則子供の年齢が18歳以上の場合は、留学等の在留資格で申請するように指導されることが多いようです。

家族滞在ビザは、あくまでも扶養者から扶養を受けなければならない在留資格(就労は不可、資格外活動で週28時間のアルバイトのみ可能)です。したがって、十分に就労可能な年齢である18歳以上の外国人の子供の場合には、学校に通うわけでも、働くわけでも、結婚するわけでも、その他の在留資格で認められた何かの活動をするわけでもなく、単に家族の扶養を受けて何もしない、ということは適当ではないという当局の判断と推定されます。

外国人でもいわゆるニートのような状況も想定しうるところ、現実には、技術・人文知識・国際業務などの就労資格の要件などを満たしていない外国人子弟の不法就労を防ぐ目的もあるものと思われます。

 どの在留資格で在留することが適当か?

10代後半や20代などであれば当局の指導通りに留学での在留が考えられます。大学や専門学校を卒業した場合で、技術・人文知識・国際業務などの要件を満たせば、そのまま日本で就職、将来的な永住申請なども検討することが可能です。

学齢期ではなく、日本で働きながら家族一緒に暮らしたいという場合には、母国での学歴や職歴などを踏まえて、技術・人文知識・国際業務技能の在留資格が考えられます。なお、学歴や職歴などがそれらの就労資格の要件を満たしていないのであれば、新設された特定技能などの在留資格も検討できます。経済的に余裕があるならば、経営管理ビザも選択肢になります。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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