在留資格申請中に出国する場合の注意点
在留資格の更新又は変更の申請中ですが、再入国許可(みなし再入国許可)による出国は可能ですか?
在留資格申請中の出国は可能ですが、出国している期間や当局との連絡など注意すべき点があります。
在留資格申請中の日本からの出国
在留期間更新許可申請中又は在留資格変更許可申請中であっても、再入国許可による出国又はみなし再入国許可による出国は可能です。ただし、申請先の入国管理局から審査手続に関連した連絡が来る可能性がありますので、出国中でも連絡が取れる状況にしていただくことが望ましいです。例えば、追加資料提出書などの書面が申請人(又は行政書士)へ郵送され、所定の期日までに当局の指定する書類の提出や書面で理由等の申告をすることが求められることがありますが、当該通知書が来たことを知らずに放置している場合、追加資料無しで審査が進み、その審査結果が不利益になり得ます。
① 再入国許可を受けて出国する場合
再入国許可期限までに
② みなし再入国により出国する場合
従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日又は出国の日から1年のいずれか早い日までに再入国してください。
なお,再入国後,従前の在留期間の満了の日から2月を経過する前に,必ず,申請先の出入国在留管理局に行き,申請の結果を受け取ってください。在留期間の満了の日から2月を経過してしまうと,申請を行っていても不法残留となってしまいますので,ご注意ください。