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合同会社の資本金(外国人による起業)

合同会社の資本金(外国人による起業)

資本金の金額

合同会社の資本金は、出資された額のうち資本金に計上する額を、業務執行社員が自由に決めることができます。

会社法第445条2項では、株式会社は、出資された財産の額のうち、2分の1を超えない額は資本金ではなく資本準備金として計上することができる(=1/2は資本金に計上しなければならない)とされていますが、合同会社ではその適用がありません。合同会社には資本準備金と利益準備金がないためです。

 

つまり、出資された財産のうち資本金として計上されなかった額は、資本剰余金に計上されることになります。合同会社は、3000万円を出資して、資本金を100万円とすることができます。株式会社は最低1/2は資本金に入れないといけないため、資本金は最低1500万円(資本準備金1500万円)となります。

 

合同会社の資本金金額と経営管理ビザとの関係

経営管理ビザとの関係では、出資金または資本金の金額で規模要件が確認されるところ、例えば500万円の出資をして、意図的に資本金を100万円に設定するなどにすると、審査官に誤認を招く可能性もありますので、資本金ベースで500万円以上とした方が無難ではあると思います。

 

資本金の払込み

なお、会社法の規定により合同会社は必ずしも銀行振込を要せず、領収書の発行を以て出資金の払込みを証明することができますが、経営・管理ビザの審査では、資金の形成過程や出所が確認されますので銀行間送金が無難です。違法業者などによる資金移動や現金の持ち込み(適法な手続きではないもの)は、法令違反になる恐れがあるほか、経営・管理ビザの審査においても認められないリスクがあります。

 

ご参考:外国人による合同会社設立
ご参考:経営管理ビザの要件と注意点
ご参考:資本金は経営管理ビザの申請前に使用してよいか?

 

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士 東京都行政書士会港支部 副支部長
CFP(日本FP協会)
公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員

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