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スタートアップビザ(起業活動ビザ)

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スタートアップビザ(創業活動ビザ)をかんたん解説

日本で起業したい、事業を始めたい、という外国人は多く、経営管理ビザの外国人数も増加しています。しかしながら、近年、入国管理局による審査は厳格化しているほか、現在海外に住んでいる外国人が経営管理ビザをとるためには、日本で住民票を持っている日本人か永住者の協力が必要です。 したがって、日本に住む日本人や永住者の知り合いはおらず、経営管理ビザを断念するケースも多くみられます。

そこで東京都など一部の地方政府では、創業する外国人を支援するために「外国人起業活動促進事業」という制度を導入しています。 これにより、日本で申請人本人が、創業準備するために、特例的に最大2年、通常6か月以内くらいの特定活動44号45号ビザ(=スタートアップビザ)を取得することが可能になります。

スタートアップビザで上陸した外国人は、入国後、入国管理局へ経営管理ビザを申請し、許可をもらう必要があります。最大24か月とされていますが、24か月創業準備に使うケースは無く、6か月以内くらいの変更申請になることが通例です。

入国管理局の経営管理ビザ審査のハードルは低くはないため、事業計画が入管法の法令や要件に合致しているかどうか、事業計画書とそのエビデンスとなる証拠書類、事業の安定性・継続性などについて厳しく審査されます。

Learn more: 経営管理ビザの取得(かんたん解説)

 

 

スタートアップビザ→経営管理ビザ取得までの流れ

通常、海外に住む外国人の経営管理ビザは、上記のとおり、日本に住む日本人か永住者の協力を得て手続きをしていきますが、スタートアップビザを活用することで、申請人本人が日本で創業準備をすることができます。

創業準備とその後の事業経営は申請人ご自身が行う必要があるほか、東京都や入国管理局の審査では、事業経営に関する能力(Capability)も確認されます。

 
スタートアップビザ→経営管理ビザ取得までの流れ
STEP1 「ビジネスコンシェルジュ東京(赤坂)」 に申請書類提出
「ビジネスコンシェルジュ東京(赤坂)」は東京都が運営する外国人起業支援の拠点でJETRO本部の中にあります。他の都道府県などでも同様のサービスを行っています。
※コンチネンタル国際行政書士事務所も赤坂にあります


STEP2 東京都による事業計画の確認(約1-2か月)


STEP3 東京都から起業準備活動計画確認証明書の交付


STEP4 JETRO本部でCOEを申請(行政書士が対応可能、1-3ヶ月)


STEP5 COE受領後に特定活動ビザ(申請人起業家44号、申請人起業家の家族45号)で日本へ上陸


STEP6 滞在中にオフィスの確保、会社登記、取引先との契約などを行う
※この期間中、東京都と月一度の対面またオンラインの面談が必須です(英語、日本語)
※東京都内にオフィス確保が必須


STEP7 入国管理局へ経営管理ビザの変更をする(2か月前後・仮)


STEP8 経営者として日本で活動
 
 
 

スタートアップビザの必要書類(例)

  1. 申請書
  2. 起業準備活動の計画書(素人がこれを作成するのはとても難しい)
  3. 履歴書(空白の期間は何をしていたか要説明)
  4. 旅券の写し
  5. 今後1年間の住所を示す書類(賃貸借契約書の写しなど)
  6. 今後1年間の必要資金の証明する書類
  7. 告示に該当する外国人の経歴を示す書類(大学の卒業証書、経営者歴を証明する書類など)
  8. その他、必要書類
  9. 行政書士などへの委任状
  10. 行政書士証票または弁護士身分証明書/届出済証明書の写し

 

 

スタートアップビザのサービス Scope of Work

グローバル大手投資銀行出身の行政書士が、日本国内最高レベルの事業経営のアドバイスを提供します。スタッフではなく元Investment Banker本人が直接、事業計画や入管法に対する助言をいたします。日本語または英語での対応が可能です。

*中国語やその他の言語をご希望の場合は通訳者をお手配ください

対官公庁や金融機関へ提出する本格的な事業計画書作成、ファイナンス・資本政策、企業価値算定のアドバイス、幅広いセクターへの知見をもつ行政書士は僅少です。経営・財務だけでなく、入管法のアドバイスも的確におこないますので、将来の永住取得などにも有用です。

 
Scope of Work
1.投資銀行出身の行政書士が直接アドバイス
※スタッフではなく元Investment Banker本人が対応します
2.投資銀行で培われた国内最高レベルの事業アドバイス
※創業準備と進捗面談はご本人に対応いただきます
3.東京都、入国管理局へのビザ申請手続き→永住許可まで対応

費用 Fees
スタートアップビザ(特定活動44号):300,000 JPY
起業家の家族ビザ(特定活動45号):100,000 JPY/人 
入国管理局への経営管理ビザ変更申請:250,000 JPY 
会社設立コスト(株式会社):15万円+法定費用(通常25万円前後)
翻訳費用(日本語の公的書類の英訳など):見積もり
 
 
プロフェッショナル

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員・CFP(日本FP協会)
MBA in Entrepreneurship(Hosei Business School)

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