【技術・人文知識・国際業務】必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類は、雇用主企業のカテゴリー区分によって異なってきます。ここではカテゴリー3・4を以下に記載しています。
入国管理局のウェブサイトで公表されている必要書類はいわゆる必須書類のみを示しているものであって、実際の審査では、雇用主の業種(=労働者の職務内容)によって提出する書類は異なります(任意書類)。任意書類の提出によって、外国人の従業員が入管法令上適法に職務に従事することや、当該外国人を安定的継続的に雇用していくことができることを証明していきます。証拠を示すことのできない説明等は原則事実として認められません。
したがって、在留資格の許可を得るためには、任意書類の選定には注意が必要です。特に外食・宿泊・小売・介護・工場などの入管法令上所謂現場業務(単純労働)と看做されている業種の雇用主は慎重に準備すべきです。
(カテゴリー3の場合)
【共通書類】
・在留資格認定証明書/在留資格変更許可申請書
・外国人本人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽無背景
・返信用封筒(認定の場合)宛先明記/切手を添付
【会社が用意する書類】
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内またはHPの写し(役員・沿革・業務内容・主要取引先・取引実績など)
・直近年度の決算報告書の写し(B/S・P/L)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
・申請理由書
(法令の要件を満たしていること及び本件に必要な情報を具体的に説明)
・申請理由書の内容を疎明するための証拠書類
・雇用契約書(入管法令及び労働法令において適法であること)
【ご本人が用意する書類】
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学または専門学校の成績証明書
・在留カード(変更の場合)
・パスポートの写し
・本人の履歴書
・日本語能力を証明する書類
・資格の合格証などの写し
(カテゴリー4の場合)
【共通書類】
・在留資格認定証明書/在留資格変更許可申請書
・外国人本人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽無背景
・返信用封筒(認定の場合)宛先明記/切手を添付
【会社が用意する書類】
・事業計画書(カテゴリー4のみ)
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内またはHPの写し(役員・沿革・業務内容・主要取引先・取引実績など)
・給与支払事務所等の開設届書の写し
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
・または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
・事務所または店舗の賃貸借契約書の写し/登記事項証明書
・事業所が入管法令上適切であることが分かる書面一式
・申請理由書
(法令の要件を満たしていること及び本件に必要な情報を具体的に説明)
・申請理由書の内容を疎明するための証拠書類
(カテゴリー4の場合特に詳細に提出が必要)
・雇用契約書(入管法令及び労働法令において適法であること)
【ご本人が用意する書類】
・大学または専門学校の卒業証明書
・大学または専門学校の成績証明書
・在留カード(変更の場合)
・パスポートの写し
・本人の履歴書
・日本語能力を証明する書類
・資格の合格証などの写し
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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