在京外国大使館/領事館で外国人を採用したい
日本に在る外国の大使館や領事館で、ローカルスタッフの外国人を雇用すること(外国人が事務員として就職すること)はできますか?
在京在外公館のローカルスタッフ外国人も、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を取得することができます。
大使館に勤務する外国人の在留資格
外国大使館/領事館などで働く外国人は、外国政府から派遣される外交官に加えて、大使館の業務運営を行うための事務職員(企画、管理、一般事務、庶務、会計など)、翻訳・通訳者、守衛さん、運転手さん、料理人、日本人ローカルスタッフなどで構成されています。
それらの人たちが所持する在留資格は、外交官などに付与される「外交」、外国政府等の公務に従事する外国人に付与される「公用」、その他の大使館業務に従事する外国人は「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門職」などが該当します。したがって、大使館の中でも、人によって在留資格の種類は異なります。
・日本政府が接受する外交職員、領事官:外交
・外国政府等の公務に従事する外国人:公用
・公務以外の事務に携わる外国人:高度専門職、技術・人文知識・国際業務など
在留資格申請の際の注意点
新たに外交と公用の在留資格となる場合は、原則、外国の大使館等から日本国外務省を通して在留資格手続きをすることとなります。技術・人文知識・国際業務、高度専門職などで新たに採用する場合は、管轄の入国管理局で手続きをします。
外交と公用の在留資格となる場合は、大使館及び日本国外務省の案内に従って手続きをしていただくかたちとなりますが、外交と公用の在留資格以外で、外国人スタッフ(いわゆるローカルスタッフ)を採用しようとする場合は、原則、通常の在留資格の申請手続きに準じます(カテゴリー1)。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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