教育ビザ:教育機関で外国人教師を採用する
教育機関(小学校・中学校・高校)で外国人教師の採用を検討しています。どうすればよいでしょうか?
教育ビザが該当します。小・中・高以外の学校では教授や技術・人文知識・国際業務などの在留資格も検討できます。
教育ビザの取得
教育ビザは、外国語教育などの教育分野の国際化に対応し、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校その他法定の教育機関において、語学教師などの外国人教師を受け入れるために設けられたものです。大学や高等専門学校の教授または教員は「教授」の在留資格が該当します。
語学教育に係わらず数学や音楽、美術などの語学以外の科目の教師も対象となります。在留の状況等に応じて3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかの在留期間が許可されます。
なお、上記の教育機関に所属する外国人教師が、その教育機関の指示に基づき一般企業などに派遣されて教育活動を行う場合も教育ビザの活動の範囲に含まれます。
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準じる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
教育ビザの要件
教育ビザに該当するためには、(1)国内外の大学卒業以上の教育を受けたこと、または、国内外の教育する科目の教育の免許を有していること、(2)外国語の教育をする場合当該外国語で12年以上の教育を受けていること/外国語の教育以外の科目の教育をする場合教育機関において当該科目について5年以上の教育実務経験があること、(3)日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること、が必要です。なお、所謂インターナショナル・スクールの場合、(1)及び(3)の要件のみで可とされています。
1)国内外の大学卒業以上の教育を受けたこと(原則)
(または、国内外の教育する科目の教育の免許を有していること)
2)外国語の教育をする場合当該外国語で12年以上の教育を受けていること/外国語の教育以外の科目の教育をする場合教育機関において当該科目について5年以上の教育実務経験があること
3)日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること
(1)インターナショナル・スクールの教員
所謂インターナショナル・スクールの教員については、日本国内外での大学卒業相当以上の学歴、又は、日本国内外で取得した教員免許を有していれば要件を満たす事ができます。
また、通常の日本の学校の場合、以下の通り幼稚園などの幼児教育を行う教育機関は「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となるところ、インターナショナル・スクールでは幼児教育も「教育」の在留資格が該当します。なお、日本インターナショナルスクール協議会加盟校以外の教育機関であっても、入管当局が左記に準じると判断する教育機関の場合「教育ビザ」が付与され得ます。
(2)外国の大学の日本分校に採用される場合
(ご参考)技術・人文知識・国際業務ビザとの関係
また、民間の語学学校の語学講師や幼稚園や保育園での英語教師などは、技術・人文知識・国際業務(または高度専門職1号)などの在留資格が該当します。
コンチネンタルの教育ビザ・コンサルティング
コンチネンタルでは、教育の在留資格取得のための要件定義や、申請人の職務範囲、疎明すべき事項や方法について、個別の事情に応じてアドバイスをしています。ご相談がありましたら遠慮なくお問い合わせください。
在留資格申請手続き:145,000円(税抜き)
ご相談:30min/5000円(税抜き)※手続きをご依頼いただく場合は無料
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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