企業内転勤ビザで本国の経営者本人は日本に来ることができるか?
外国の本社から経営者が日本にある子会社/支店へ企業内転勤の在留資格で転勤できますか?
外国の本社の経営者は、企業内転勤の在留資格での転勤は認められません。経営・管理の在留資格などが必要になります。
企業内転勤ビザで本国の経営者本人が日本へ来れるか?
外国の本社、支社、親会社、子会社、兄弟会社に在籍する外国人の経営者・役員(以下、外国人役員)が、日本法人へ赴任することがあります。
その外国人役員が、日本国内のエンティティで役員・シニアマネジメントとして活動しようとする場合、企業内転勤の在留資格ではなく、経営・管理ビザまたは高度専門職1号ハを取得することとなります。
企業内転勤は、日本における従業員としての身分で活動する在留資格であるため、役員として活動する経営者には認められません。しかしながら、外国人役員は、日本の会社法上の取締役や執行役員制度が導入されている会社の執行役員に就任しない場合は線引きが難しくなる場合があります。例えば、役職がManagind Directorといっても組織内の立ち位置、職責などが大きく違い、高級役員待遇で経営に関する大きな権限のあるMD、予算や人事などの権限の無いいわゆる営業マンとしてのMDもありえます。
外国本国の役員が日本で経営・管理ビザを取得するためには、日本のエンティティの企業規模、役員構成、経営者自身の経営経験、本店所在地の事業所についても各種規制があります。特に日本の子会社等の企業規模が小さい場合などには注意が必要です。
(ご参考:在留資格「経営・管理」の要件)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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