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経営管理ビザFAQ

経営管理ビザとは何ですか?どのような場合に経営管理ビザを取得しなければなりませんか?
経営管理ビザは、外国人が日本において起業するなど会社を経営をしたり、支店長や部長等経営幹部として管理の従事するための在留資格です。外国人が日本で事業経営をできる在留資格は、この「経営管理ビザ」の他には、就労に制限のない「永住者」「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4つと学歴や職歴、年収などに高度な要件を設けた「高度専門職」の一部に限定されています。

従って、これから日本にやってくる外国人や上記の在留資格以外の資格を持つ外国人は、例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」などのビザのままで会社経営や会社の管理業務をすることは違法となるため、会社経営をできるビザへの変更ことになりますが、多くの場合は「経営管理ビザ」を取得することになります。

経営管理ビザで可能な活動の範囲は次の3つです。
①新たに起業したり、その事業の管理に従事する活動
②日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動
③すでに経営を行っているものに代わって経営・管理する活動

経営管理ビザは、日本で新規に会社を立ち上げる際に取得することが多いですが、例えば、多国籍企業の役員として招かれて来るケースや、M&Aによって経営権を取得したケースなども考えられます。

経営管理ビザの他に事業経営ができる在留資格はりますか?
事業経営ができる在留資格は、経営管理ビザの他には、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び高度専門職1号ハ、高度専門職2号があります。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、活動に制限の無いため、起業も当然に可能です。経営管理ビザの取得の要件が関係してこないので、極端な例では1円で会社を作ることもできますし、バーチャルオフィスでの起業もOKです。
もしも、近々に日本人や永住者等と結婚の予定がある場合には経営管理ビザを取得せずとも起業が可能となります(当然ですが、在留資格の取得のために実態を伴わな結婚をすることは許されません)。

高度専門職は、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部がその企業の経営管理活動に従事することを典型として想定した在留資格で、高度専門職1号ハは、主活動として指定された経営管理業務の活動に併せて、関連する事業経営管理することができるというものです。例えば、ウェブサービス関連の親会社の経営幹部の仕事をしながらウェブサービス事業を営む子会社の取締役として活動することや個人事業主としてITコンサルタントをするなどが該当します。主活動がIT事業の親会社の経営幹部ですので、プロ野球を運営する子会社の経営はできないことになります。一方で、高度専門職2号は原則広範な業種で事業経営(起業も)を行う事ができます(ちなみに高度専門職2号は永住者とは異なり軽作業やコンビニのアルバイトなど単純作業はできません)。

なお、在留資格にはそれぞれ在留期限が付されていますが、永住者と高度専門職2号の在留資格の人は在留期間が無期限となっており、例えば、銀行からの融資など事業経営には有利に働きます。

以上の在留資格を具備していない場合は、経営管理ビザの取得が必須になります。

外国人が起業の準備で注意しておくべきことは?
まず外国人が日本で起業するためには経営管理ビザ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び高度専門職1号ハ、高度専門職2号の在留資格が必要です。永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者には、活動に制限の無いため、日本人と同じように起業することができます。極端な例では1円で会社を作ることもできますし、自宅で仕事をして登記だけ都心の一等地にするバーチャルオフィスでの起業も可能です。

他方で、活動に関する制限の無い永住者等のビザを持たない場合で、高度専門職にも該当しない場合は、経営管理ビザを取得して起業することになります。経営管理ビザを取得する際には、大きく2つの要件があり、①日本で常勤の従業員2名を雇用するか、起業して経営管理ビザを申請する本人が500万円以上の資本金を払い込む必要があることと、②自宅以外の法人名義の事業用のオフィスを確保する必要があります。
その際に資本金を払い込むべき銀行口座が必要になるところ、海外に今日中しているなどで日本に銀行口座をもってない場合、日本の民間銀行ではすぐには銀行口座を作れないため(概ね6ヶ月以上の在留期間が必要です)、日本にいる知人等に協力をしてもらって送金する必要があります。

また、オフィス不動産の確保においても、在留期間の不安定な外国人には不動産を貸したくない日本人の貸主も一定数いるほか、また連帯保証人の確保などからも当初の想定以上に大変な思いをされることも多くあります。

外国人の日本での起業に際しては、やや特殊な点も多く多大な時間と費用を要し、かつ事業を開始するためには必ず経営管理ビザを取得しなければならないため、外国人専門の不動産業者や外国人起業の専門家などに相談しながら検討していく事が重要かと思います。

経営管理ビザは取得までに準備からビザ許認可までどのくらいの時間がかかりますか?
経営管理ビザの一般的な流れは、全体プランの設計→会社設立→許認可取得→経営管理ビザ申請のための準備(証拠書類の収集や作成)→入国管理局へ申請→審査→追加書類等の徴求→許可不許可の通知等流れになります。従って、全体プランの設計から会社設立に1ヶ月くらい、経営管理ビザの申請書類の準備に1ヶ月くらい、申請から許可通知まで2〜3ヶ月くらいとするとが4〜5ヶ月くらいは1つの目安ですが、許認可の取得の有無や案件の審査状況によってはより時間がかかる場合もあります。従って、ビジネス開始までの時間軸やそれまでの資金計画等には予め少し余裕を持って計画をしておく必要があります。
外国人も創業融資で資金調達することが可能ですか?
外国人も日本人と同じように創業融資の制度を利用して資金調達をすることが可能です。

一方で、外国人には①事業を経営できる在留資格を有している事が条件となり、永住者等の就労に制限がない在留資格を持っているか、経営管理ビザを取得していることが前提になります。従って、起業に際しては、会社を設立する前から資本金やオフィス住所など在留資格(経営管理ビザ等)の要件に留意した事業の計画が必要です。

また、創業融資を利用する場合、②原則在留期限内に融資を返済できることが前提になってきますので、融資の期間に注意が必要です。永住者や高度専門職等一部の在留資格を除き、それぞれ在留期間が設けられています。例えば、経営管理ビザの在留期間は、「5年,3年,1年,4ケ月または3ケ月」とされており、その期間はその外国人の方の経歴や状況により異なりますが通常は初年度は1年となります。原則的には、返済期間が5年であれば5年のビザを持っている必要がありますが、返済期間が在留期間を超える場合には、「事業の継続」と「在留資格の更新」を必須条件として長期の融資を受けられる可能性があります。

実務上は、永住者や日本人の配偶者等の地位や身分に基づく在留資格の方以外は在留期間の安定性の面から融資のハードルが高くなる傾向があるため、起業を計画した際は事前に専門家等に相談し検討する事が望ましいと思われます。

【まとめ】 外国人も創業融資を利用できる。ただし、事業経営を行う在留資格を持っていること。在留期間より長い返済期間を申し込むには事業の継続性や在留資格の更新の蓋然性など一定の条件がある。

個人事業主(会社を設立しない場合)でも経営管理ビザは取得できますか?
個人事業主であっても経営管理ビザの取得は可能でが、実務上、会社を設立して経営管理ビザを取得した方が良い場合もあります。
というのも、個人事業主であっても、経営管理ビザを取得するための要件である、①500万円以上の出資、②事業所の確保、は会社を設立する場合と同様ですが、個人事業主は会社設立のように資本金という概念がないため500万円以上の出資を証明する方法が問題となります。会社設立の場合は資本金として500万円を払い込めばそれで証明する事ができますが、個人事業主の場合は実際に500万円を店舗等設備への投資や仕入れなどを行い、それらの日本国内での投資等に関わる領収書を添付して入国管理局へ提出して立証しなければなりません。
店舗ビジネスのような開業当初に500万円以上の設備投資が必要なビジネスであれば良いですが、IT関連やコンサルティング業など多大な初期費用がかかり難いビジネスでは、会社設立をして経営管理ビザを取得すれば運転資金として資金を手元に置いておく事ができます。個人事業主は会社設立コスト(数十万円)かからないメリットはありますが、BtoBビジネスでは内規等で法人としか契約できない顧客もいることなどにも留意が必要です。なお、事業所の確保についても、法人と同様に原則自宅とは別に独立した事務所を確保する必要があります。
現在、海外に住んでいます。1人でも経営管理ビザを取得することができますか?
海外に居住する外国人が一人で日本で会社を設立し経営管理ビザを取得できるようにするために、2015年4月に経営管理ビザに4ヶ月という在留資格が新しく追加して設けられました。ただ、実務においては未だ外国人が一人で日本で会社を設立することは難しいのが現状であると思います。4ヶ月の経営管理ビザは、会社の設立準備を進めていることを証明し、4ヶ月の経営管理ビザを取得し、そこで交付された在留カードをもとに4ヶ月間で不動産の契約や会社設立等の準備をしておいて準備完了後に、1年の経営管理ビザへ改めて更新の申請をするというものです。
一方で、日本の民間銀行の多くは日本での滞在期間が6ヶ月以上でないと銀行口座を開設できないとするところが多く、4ヶ月の経営管理ビザで入国した外国人が個人の銀行口座を開設することができないことがあります。これは法令や規則によって決められていることではなく、金融機関ごとの内部ルールによって決められていることで、その運用は銀行によって異なっています。個人口座が開設できないと資本金の払い込みができず、会社設立登記ができません。また、要件の1つである事業所の確保についても、在留期間4ヶ月では在留期間が不安定なため不動産の貸主が物件を貸してくれないことも多くオフィスの確保にも苦戦するケースが散見されます。
従って、制度の改正の趣旨と実務運用上の実体がミスマッチな状況であるため、従来通り、日本における協力者を用意することが現実的です。
具体的には以下のような流れが考えられます。

(日本に事業パートナーがいるケース1)
1日本に在住する事業パートナーを見つけて代表取締役になってもらう。事業パートナーは、在留資格「経営・管理」保持者、日本人及びその配偶者等、永住者及びその配偶者等、定住者であること。ビザを申請する外国人本人と事業パートナーの2人代表取締役の状態。
2.外国人本人は、代表取締役に就任した事業パートナーの日本での個人口座に出資金を振り込み会社設立登記を完了させる
3.会社設立後、事業パートナーには代表取締役を辞任してもらう(オフィスの契約等も共同代表取締役の事業パートナーに契約してもらう)

(日本に事業パートナーがいるケース2)
1.一時的にも代表取締役になってくれる人がいない場合、代表取締役にはならないが、出資(1株以上)はしても良いという日本在住者(日本人または長期ビザ保有の外国人)がいれば、その人の個人口座に出資金を送金し設立手続きを進める。会社設立後、当該日本在住者から株式を買い取ることで、事後的に100%自己所有の会社にする。

(日本に事業パートナーがいないケース)
1.外国人本人が発起人となり定款を作成し認証(行政書士等専門家に委託又は外国人本人が短期滞在で来日して対応)
– 定款認証時の印鑑証明書又はサイン証明書を用意
– 予定する資本金は500万円以上であること
– 短期滞在で事前に来日し、事業所物件の仮契約を行う(ハードルは高い)
– 本店所在地(定款の絶対的記載事項)は予定する地域(東京都港区まで)を記載
2.定款認証及び事業所の不動産物件の仮契約後、経営管理ビザ4ヶ月の申請を行う
3.経営管理ビザ(4ヶ月)の認証後、住民登録、銀行口座の開設(ハードルは高い)、事業所の確保を行い、会社設立登記を行う
4.会社設立登記が完了した段階で、経営管理ビザ更新許可申請を行う

起業するにあたり株式会社と合同会社のどちらを設立しようか迷っています
経営管理ビザの取得に際しては、株式会社であっても合同会社であっても違いはありません。注意すべきは日本における合同会社(日本版LLC)には、米国で認められるようなパススルー課税(構成員課税)が認められておらず、欧米で広まった最大の理由と目される株式会社との税務上の違いがないことです。

パススルー課税とは、通常の課税関係では、法人に対して課税がなされ、その後構成員個人にも課税がされるところ、パススルー課税の場合には法人としての課税ではなく、構成員である個人への利益分配に対してのみ課税されるものです。

日本における合同会社は、設立費用が若干低く抑えられることや出資割合に関わらず社員(役員)の間で自由に利益配分を決められること(当事者らがどのように考えるかにもよります)などがありますが、他方では、合同会社は2006年の会社法で設立できるようになったもので、日本では社会的認知度が一般的にはまだ低く、ビジネスを行う際の信用が疑問視される事もあり得ます。さらに、増資による資金調達がし難いなどを考える必要があります。

フランチャイズに加盟しようと思っています。経営管理ビザは取れますか?
経営管理ビザでは、外国人の方が経営を行うことが必要になりますので、フランチャイズ(FC)に加入して独立開業する場合は、FC契約の内容が経営管理ビザの「経営」に該当するかどうかが問題となります。本部の指示に従って仕入れ、販売、管理等の一連の業務を行うことが経営と言えるかというところ、実務上は、コンビニエンスストアや弁当屋などフランチャイジービジネスを経営されている方で経営管理ビザが許可されています。他方で、日本のチェーン店のFCに加盟する際に、これまで日本に在留したことがなく、かつ日本語が全く理解できないというようなケースでは事業の経営に該当するか否かとは別に、事業の安定性継続性の観点から不許可になる可能性があります。ちなみに、不許可になった場合の、FC契約のキャンセルや加盟金の返金など契約内容には注意が必要です。
経営管理ビザの要件は?
経営管理ビザの取得のためには、以下の点を満たす必要があります。
①独立した事業用の事業所を確保していること、②日本で常勤の従業員2名以上を雇用する or 資本金又は出資の額が500万円以上であること、③事業が安定して継続的に営まれることを事業計画書等で説明できること、④事業の管理者(部長や支店長又は出資をしていない所謂雇われ社長)として働く場合は、事業の経営・管理についての3年以上の経験が必要、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を得ること、です。それぞれの要件に審査上求められるポイントがありますので留意が必要です。
資本金は必ず500万円以上でないといけませんか?
経営管理ビザを取得するためには最低500万円以上の出資が必要です。法律等では必ずしも申請する外国人本人に500万円以上の出資を求めるものではありませんが、入国管理局の実務運用では申請する外国人による500万円以上の出資が必要となっています(申請するAさん300万円+Bさん200万円では不可でAさんひとりで500万円以上の出資が必要)。

さらに、この500万円は形成過程が問われます。つまり、この500万円はどのようにして集めたのかという証明まで入国管理局は求めてきます。自分で貯めたのか、親からもらったのか、親族等から借りたのか、出所の証明をしていく必要があります。

考え方としては、「日本で常勤の従業員2名の雇用 or 500万円以上の出資 もしくは、それと同等の規模」が要件ですので、2名以上の正社員を起業当初から雇用するか、資本金500万円以上を用意する、または、それらと同等の規模であることを証明するかの三択になりますが、起業当初は運転資金や固定費(外国人起業家は原則自宅起業できない)、起業家本人の生活コストを賄うのも大変なところ、はじめから給料に加えて社会保険料もかかるような正社員を二人雇うのは難しく、それならば500万円以上出資して経営管理ビザを申請することが現実的であり、実際の実務でも起業する外国人1人+500万円以上の資本金での申請が大半を占めています。

他方で、「500万円は用意できないため、資本金250万円+正社員1名で経営管理ビザを取れないか」という事も考えられますが、こちらは理論上は可能ですが現実的ではありません。先に述べた通り、外国人の企業は開業当初特にコストがかかるところ、250万円の資本金で本人と正社員ひとりの生活を事業が軌道に乗るまでまかないきれるのかというところが審査上においても問題となるからです。

以上の点からも、現実的には、外国人1人+500万円以上の資本金が最も現実的ではないかと思われます。

資本金の金額はいくらに設定すれば良いですか?
資本金を決めるに際して4点留意する必要があります。
1つ目は500万円以上という経営管理ビザの要件。2つ目は、1,000万円未満の資本金であれば消費税の納税義務が免除されるなどの税務の観点。3つ目は、許認可が必要なビジネスの場合、その許認可に資本金要件がある場合があり(例えば人材派遣事業は資本金2,000万円以上)当該基準を満たしていること。4つ目は創業融資に際して自己資金要件(創業資金総額の1/10以上などの明確な基準に加え、審査上の財務バランス等の点も含めて)がある場合、必要な資金に対しての最低限の自己資金を確保しておく必要がある点です。なお、必要な自己資金の割合等は一概には言えませんが、「2013年度新規開業実態調査」(日本政策金融公庫総合研究所調べ)によると、創業資金総額に占める自己資金の割合は27%となっています。
資本金を本国の親からの借り入れで出資した場合でも経営管理ビザは取れますか?
経営管理ビザでは、親族等からの借入によって出資金500万円以上を用意した場合であっても、出資金として認められます。他方で、その出資金の出所の説明求められるため、金銭消費貸借契約書や送金記録、親族等との関係性を証明する公的書類、親族等の財産を証明する書類等を入国管理局へ提出することになります。また、資金の送金方法について、現金で持ち込む場合は100万円以上は税関に申告する必要があるところ、申告していない場合は違法となるので経営管理ビザの審査上マイナスです。また、中国人の場合は、人民元の持ち出しに規制があり、銀行の海外送金についても年間5万ドルまでとなりますので、為替の状況によっては円換算で500万円に満たないことも考えられるので注意が必要です。
なお、出資金を親族等からの借入れによって調達した場合、創業融資等銀行からの借入れの際には借入金相当部分は原則自己資金とみなされませんので注意が必要です。
経営管理ビザではやってはいけない事業などはあるのか?
日本において適法に行われる業務であれば業種に制限はありません。
なお、事業に必要な許認可等がある場合はそれを取得していること、労働者を雇用している場合は労働保険、社会保険に加入すること(その後永住者の取得などを申請する際の審査で重要になってきます)、原料や商品の仕入れ販売ルートが適正なものであることは前提となります。
事業計画書には何を書けば良いでしょうか?
事業計画書は、経営管理ビザの取得において事業の安定性や継続性を入管審査官に示すためにとても重要ですが、それ以前にそもそも起業家にとって事業のスタートアップを成功させることは共通しているはずです。事業計画書は、外部環境や競合との競争優位性を分析し、これから始めるビジネスの強みをより引き出し、想定されるリスクにどのように対処するか、資金計画をどのように考えていくか等を予め考えておくとても良いツールです。たまに、「事業計画書は私の頭の中にあるから必要ない」という人がいますが、事業計画書作成の過程で自分の考えがブラッシュアップされる他、自分のビジネスプランをビジネスパートナーや従業員と共有することで考え方や価値観の平仄を合わせることも可能になりますし、とかく資金が必要な創業期にその資金調達のために金融機関へより説得力を持って説明するためにもとても有用なものだと思っています。

そこで、事業計画書に記載する内容ですが、入管当局が意識しているのは、主には、不法な在留でないか?本当に事業をする気があるのか?といった①事業の実態性、②経営管理ビザの要件に合致しているかどうか、③事業を開始した場合に安定継続的に適法に事業が営まれひいては雇用やイノベーションなど日本の経済にプラスになるのかといった事業の安定性と継続性です。併せて、銀行などの金融機関が意識するもの、多くのファクターがありますが、根幹の部分は事業のサステナビリティ(Sustainability・事業の持続可能性)です。項目でいうと、①市場動向、②競合他社と当社製品サービスの強み、③ビジネスモデル(ヒト・モノ・カネ・商流)、④経営者(チーム)の経歴、⑤収益計画とその前提、⑥財務内容、⑦成長シナリオと想定されるリスク、などが挙げられます。わたし自身も証券会社と銀行で長い間投資銀行業務に従事してきましたが働いていましたが、自分自身が内部でレポートを書く際には上記のような項目で記載していましたし、銀行や格付機関でも見方は原則同じような観点です。

入管当局が求める論点について言及し、かつ、金融機関が求める項目で準備をしておけば、入管当局から不備を指摘されることもなく、かつ起業後速やかに創業融資等の資金調達のための活動を行うことも可能になります。事業計画書作成については弊社でアドバイス&作成いたします。

古物商の許認可が必要な事業をやろうと思って居ます。いつまでに許認可を取れば良いでしょうか?
事業開始に必要な許認可がある場合は、経営管理ビザの申請までに取得する必要があります。古物商の場合は申請から許認可取得まで1ヶ月から1.5ヶ月程度+その準備に要する時間がかかりますが、新たに許認可取得が必要な場合はそれらの時間軸も十分に考慮したスケジュールを組む必要があります。
経営者に学歴や一定期間の業務経験は必要ですか?
経営者に学歴や一定期間の業務経験が必要かという点ですが、起業する場合と所謂雇われ社長(役員)として招かれてサラリーマン社長をする2つのパターンが想定されます。

自ら出資して起業する場合は、学歴も実務経験も必要ありません。学歴も実務経験も不要であり、事業規模(日本で常勤の従業員2名以上の雇用又は500万円以上の出資)や事業所の確保等の要件を満たせば取得出来うるため、事業計画書で事業が安定継続して営まれる蓋然性について十分に説明する事が求められています。ただし、実務運用上では、経営者の経歴は一定程度重視されますし(金融機関が事業を審査する際にもとても重視します)、また、60歳以上で日本で起業する場合には、法律や規則上の要件ではありませんが、入管当局から本国での実務経験も要求されることがあります。

一方で、所謂雇われ社長や役員、幹部社員で参画する場合は3年以上の実務経験が必要です。この3年には大学院でMBA等経営や管理を専攻した期間も含まれます。そして、日本人と同等以上の報酬を受けることが必須となります。なお、経営管理ビザは、経営者・管理者にその職務に実質的に従事していることを求められていますので、自ら出資せずに経営者・管理者を雇う場合には一定程度の企業規模や業務量が必要になると考えられます。

入国管理局のHPに記載されている書類以外にも書類の提出が必要と聞いたのですが?
その通りです。HPにはこの他に必要な資料を要求することがあるかもしれませんと記載されているだけで、何が必要だかは明確には判りません。案件に応じて必要な資料も変わってくる他、審査官によっても徴求する資料の内容等にはばらつきはあります。基本的にはHPに記載されている資料は必要最小限のものと考えていくと良いでしょう。申請取次行政書士等の専門家が必要な書類については経験やノウハウがあるので相談してみると良いでしょう。
経営管理ビザは、どのような場合に不許可になるのでしょうか?
不許可になる場合は、大きくは2つあります。1つはそもそも許可要件を満たしていないことで、2つ目は立証や説明が不十分であることです。
許可要件を満たしていない事例では、事務所の不動産賃貸借の使用目的が居住用であったり、事業計画書の実現可能性が低すぎる、資本金の形成過程が不明、飲食店やマッサージサロン等でスタッフがオーナー以外の確保されていない、留学生や家族滞在からの変更で資格外活動が28時間を超えている、そもそもの目的が本国から親や兄弟姉妹を呼ぶためだった、などが挙げられます。立証や説明の不十分さについては、外国人本人の事情ごとに説明の仕方が異なってきますので、画一的な資料の提出に留まらず、経営管理ビザの要件の趣旨や目的に沿って個別に立証していかなければならない難しさがあります。また、学歴や職歴のような条件がない代わりに事業計画書は細かく確認されますのでその完成度にも留意が必要です。
不許可処分が出てしまったらどうすれば良いのでしょうか?
申請が不許可になってしまった場合、不許可通知書には理由はほとんど書いておらず何が不許可の理由になっているの判らないため、入国管理局に出向いて審査官から不許可理由を聞いて、再申請するための状況把握をする必要があります。審査官から不許可理由を聞く面談の場は、案件の弁明や主張等をする場ではなく、かつ審査官からはその案件につき一度しかヒアリングの機会はもらえないため、申請取次行政書士等の専門家と同行することをお勧めします。ヒアリングにおいて明確になった不許可理由を踏まえて再申請の準備を十分にすることになります。この際の留意点は、前回の申請理由やロジックが入国管理局に記録されているため、立証説明資料の不足であれば説明を補強するだけで良いですが、不許可理由の事象を解消して申請すると前回申請時の理由等とロジックが矛盾するようなことも起こり得ます。この場合、審査官の心証も悪くなるほか、再度の不許可にも繋がる可能性もあるため、専門家等と十分に検討して再申請に臨むべきだと思います。
今、技術人文国際業務ビザで会社員をしているのですが、近々独立して自分の会社を立ち上げる予定です。一方で今の在留資格での在留期間があと2年残っています。いつの時点で経営管理ビザに変更すれば良いでしょうか?
活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
在留資格の期限があと2週間しかありません。期日までに更新されない場合は不法在留になってしまうのでしょうか?
在留期限内に在留期間更新許可申請が受理されれば不法滞在となることはなく、仮に審査が長引いて結果が出るまでに現在の在留期限が過ぎてしまったとしても問題ありません。外国人がその在留期間の満了の日までに在留期間更新許可申請をした場合において、当該申請に対する処分が在留期間の満了の日までになされないときは、在留期間の満了後も当該処分がされる日または従前の在留期間の満了の日から2ヶ月が経過する日まで引き続き従前の在留資格をもって在留を継続できます。ただ、期日満了直前の申請になると万が一書類が揃わないなどのアクシデントもあり得るため、更新申請は在留期限の3ヶ月前からできますのでなるべく早めに対応した方が良いです。また、更新等の審査を受けている最中であり自動的に2ヶ月間権利として期間が延長されるわけではないので、その間の一時帰国などには注意が必要です。
留学で日本に来ていますが、大学を中退して起業したいのですが経営管理ビザは取れますか?
大学等を中退してビジネスを始める場合、留学→経営管理への在留資格の変更になりますが、「なぜ留学して勉強しに日本に来たのに学位を取る前に途中で起業するのか」という合理的な理由や事業や経営の経験等が問題になります。例えば、本国の大学で既にシステム工学等の学位を取得後、本国でITサービス企業での社会人を経て日本の経営大学院へ留学に来ている場合などでは、日本で自身の得意分野であるITサービスに関係する起業機会を見つけ、今が起業するタイミングである等のロジックが成立しそうですが、本国のハイスクールから日本の日本語学校を経て日本の専門学校や大学へ留学中である場合などでは、当初の留学の目的が未だ達成されていないことや、社会人経験や事業に関係する経験が無いことなどから一般的には経営管理ビザの許可は厳しい目が向けられることが考えられます。

また、会社設立に際しての資本金の出所にも留意が必要です。留学生は原則就労することが出来ないため、現実的には本国の親戚等から資金を援助してもらうことが多いですが、送金の流れや親戚等の経済力等を証明する資料等が必要になってくることから、卒業の直前になる場合には余裕を持ったスケジュールが必要です。

中華料理の料理人をしており、今度独立して自分で店を出すつもりです。注意することはありますか?
現在、調理師をしていて独立開業して自分のお店を出すと場合、技能ビザ→経営管理ビザへの変更になります。
この場合の留意点は、経営管理ビザはお店を「経営や管理」する在留資格ですので、「経営者」は原則は調理やホールスタッフのような仕事はできないということになります。従って、オーナーシェフとなる場合は、経営活動の一環で一時的に調理場に入ることや客席でワインをサーブすることはできますが、料理人時代と同じような常時調理場にいることは違法となってしまいます。したがって、オーナーシェフは、ホールスタッフの他にも自分以外の調理場のスタッフ(アルバイトでも可)の雇用は必須となり、店のオペレーションについて事業計画書で説明していくかたちになります。美容室やエステサロンなどでも同様の考え方となります。
日本で銀行の口座が開けないのですがどうすれば良いでしょうか?
日本の法律によって長期滞在ビザ(90日以上)を持っていても、日本での滞在期間が6ヵ月未満の外国人は、銀行口座を開設することができません。これは法令や規則によって決められていることではなく、金融機関ごとの内部ルールによって決められていることです。日本の民間銀行は在留期間6ヶ月を一つの目安にしているところが多いようですが、銀行によってその運用は異なるため、とにかく近くの金融機関(メガバンク、地方銀行、信用金庫など)に複数問い合わせをしてみることが重要です。
妻と高校を卒業した18歳の息子を本国から呼び寄せたいのですが、注意しておくことはありますか?
まず、家族滞在は①「外交」・「公用」・「技能実習」・「短期滞在」・「家族滞在」・「特定活動」以外の在留資格の人の、②配偶者と子のみが対象となり、③配偶者は原則同居を前提に扶養者に経済的に依存している状態(就労していないこと)、子は親の監護養育を受けている状態(働いていない20歳以上の学生なども含まれる)が要件になります。
配偶者については、婚姻が法律上有効に存続中の者に限られるため、×相手の配偶者が死去した者又は離婚した者、×内縁の配偶者、×外国で有効に成立した同性婚による者(=特定活動(告示外特定活動)に該当)は認められません。一方で、子については、嫡出子のほか、養子(普通養子、特別養子)、認知された非嫡出子と他の在留資格における「子」の定義よりも幅広く認められているのが特徴です。

今回の場合、18歳の息子さんということですが、子供を家族滞在で呼ぶ場合は、その年齢が問題になります。一般的には今回のように子供の年齢が18歳以上など所謂成人年齢に近づくにつれて許可が難しくなります。明確な基準はないのですが、高校を卒業している18歳の場合、留学等でなく「家族滞在」で日本に来なければならない合理的な理由が入国管理局から求められます。一般的には社会人として働ける年齢ですので「親に扶養を受ける(監護養育)」のではなく、日本で就労することが目的ではないかと入国管理局に判断されるためです。また、呼び寄せのタイミングの点については、呼び寄せる外国人とその子が同時のタイミングで来日するのでなく、親だけが最初に日本に来て、その数年後に子供を日本に呼ぶ場合には、数年後に子供を日本に呼び養育する必要や、これまで母国で誰が養育していたのかなどが論点になってきます。

審査では生活状況、扶養状況など総合的に審査がされることとなりますので、特に今回の場合、外径に日本で監護養育しなければならない理由について明確に出張立証していくとことが大事です。なお、もし、日本で日本語学校やその後専門学校や大学へ進学する予定があれば「留学」等の他の在留資格での申請も考えられます。

本国で認められている同性婚のパートナーを日本に呼びたいです
家族滞在の在留資格の対象者は配偶者と子のみであり、外国で有効に成立した同性婚のパートナーは含まれませんので、家族滞在での呼び寄せは出来ません。しかし、日本の法務省による「同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)」では、本国で有効に成立している同性婚の配偶者が日本において配偶者との同居及び扶養を受けて在留する場合には、人道的観点から配慮すべき事情があるとされており、「特定活動」の在留資格が認められる可能性があります。なお、「同性結婚配偶者のための特定活動」の申請は認定証明書(COE)発行申請の対象になっておらず、申請の手順としては、呼び寄せたいパートナーの方にいったん短期滞在で日本に来てもらい、日本にいる間に「特定活動」へ変更申請をすることになります。また、この「特定活動」への変更申請は外国人同士のカップルのみが行うことができ、日本人と外国人のカップルは行うことができません。ちなみにこちらの許可事例も少なく極めて難易度の高い申請となることも予想されるため、技術・人文・国際業務などの他の在留資格での呼び寄せも併せて検討されることも想定されます。
本国にいる老親の面倒を見たいので日本に呼びたいです。
現状では、高度専門職などを除き、親を呼び寄せるための在留資格は存在しておらず、一般的には「短期滞在」などで入国する以外に方法はなく、長期的に日本で生活することはできません。とはいえ、母国に①病気の②老親(70歳以上くらい)が一人暮らししており、③本国には面倒を見てくれる親族がいない場合で、④日本に在住する扶養者に老親扶養のための十分な資力がある場合などには、人道的な立場から法務大臣が特別の事情により在留を認めるケースが見られます。あくまで特例であるため具体的な要件などは明確にはなっていませんが、高齢かつ病気を患い、母国に誰一人として身寄りがないなどの人道的に認めざるを得ない状況でないと許可はされていないようです。明確な基準は明らかではありませんが、特定活動で許可された例はありますので、事情に応じては申請を検討しうると思います。
事業パートナーと共同で起業しようと思っているのですが、2人とも経営管理ビザを取得できますか?
共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には,それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から,その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。「経営・管理」の在留資格に該当する活動は,事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので,役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。

また,複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合,それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには,当該事業の規模,業務量,売上等の状況を勘案し,事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

実際には,従事することとなる具体的な業務の内容,役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し,これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。

上記の考え方を更に具体化すると,(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること,(2)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること,(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には,それぞれの外国人全員について,「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。

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