外国人留学生が卒業後に起業準備活動を行う場合
日本の大学を卒業した外国人留学生です。卒業後に在留期限が切れてしまいますが、引き続き起業準備をしたいです。
留学生の起業準備のための「特定活動」の在留資格への変更できる可能性があります。
日本の大学等を卒業した外国人留学生が、卒業後、起業準備活動をするために
日本の大学等を卒業した留学生は、概ね卒業後数か月後(3月卒業ならば6月頃など)に在留期限が到来します。したがって、卒業後に日本で起業活動をしたい場合は、その在留期限までに経営管理ビザへの変更申請をする必要がありますが、起業の準備開始のタイミングが遅くなってしまった場合などには、留学ビザの在留期限までに在留資格変更申請が出来ない場合があります。
そこで、一定の要件の下に、本邦の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動」を措置することとなりました。
要件(特定活動/元留学生の起業準備活動)
元留学生の起業準備のための特定活動の要件は以下の通りです。
1.日本の大学または大学院を卒業していること
2.成績・素行に問題無く、在学中から起業活動を開始しており、大学の推薦があること
3.出身大学による起業支援があること(事業計画策定支援など)
4.事業計画書が作成され6か月以内に経営管理ビザ取得が見込まれること
5.日本で開始しようとする事業内容が明らかなこと
(会社の登記簿謄本などで事業内容が明示できること)
6.日本に滞在中の経費支弁能力があること
7.起業に必要な資金500万円以上が調達されていること
8.事業所が確保されている/確保できる見込みであること
要件(一部の大学の卒業者)
日本国が指定する一部の国公立大学や私立大学(以下の指定された大学のいずれか)の卒業生の場合は、起業準備のための特定活動の要件が緩和されます。具体的には、申請時点での事業計画書の作成、事業所の確保、資本金の確保などの要件が緩和されています。
(例)東京大学、京都大学、東京工業大学、東京芸術大学、慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、法政大学、東洋大学、創価大学、立命館大学、関西大学、関西学院大学など
「留学生就職促進プログラム」選定大学
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
スーパーグローバル大学創成支援採択校
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm
1.「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)を卒業又は修了していること
2.在学中から起業活動を行っていたこと
3.出身大学から推薦があること
4.出身大学が起業活動等を支援をすることを誓約している事
しかしながら、大学側が「外国人の卒業生に対して起業活動等を支援をすることを誓約する」誓約書を速やかに差し入れてくれるかどうかには注意が必要です。大学側が誓約書を差し入れるために理事会などの学内手続きに時間がかかったり、担当教授や学生課から「本学では対応できない」と断られてしまうケースも見受けられます。あらかじめ指導教授や学生課と十分に協議して置くことが肝要です。
留学生による経営管理ビザ短期取得の成功事例
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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