【経営管理ビザ】審査期間と早期許可のためのポイントを徹底解説
経営管理ビザの審査期間はどのくらいですか?審査期間中も事業経費がかかるため、なるべく早く許可を取得したいです。
経営管理ビザの審査期間は事案によりまちまちです。早く許可を得るためには、許可相当である事を積極的に主張立証する事が必要です。
経営管理ビザ審査期間
東京入国管理局の経営管理ビザの審査期間は、入管庁公表数値から以下のレンジとなっています。
審査期間は、経営管理ビザの案件全ての平均値であり、外国人経営者が経営者・役員として企業に雇用される場合(カテゴリー1から3)と自身が起業する場合(カテゴリー4)で異なります。また、会社役員として企業に所属する場合は勤務先の企業の規模によっても審査内容や審査期間が異なってきます。原理原則、審査期間は、事業内容、職務内容、申請人の経歴等、その他経営管理ビザで求める要件への適合状況によって大きく異なります。また、申請する入国管理局や申請する時期などによっても変わってきます。
在留資格認定証明書交付申請(新規の招へい):平均51日~100日前後
在留資格変更許可申請(国内居住外国人の資格変更):平均35日〜70日前後
さらに、自己申請で申請内容や提出書類が間違っている場合や、当局から慎重に審査すべきと見做される案件であるのに、それに対して予め十分な説明のない場合などは、より審査に時間がかかるかもしれません。何度も不許可となってしまい経営管理ビザ取得まで相当長期間に及んだという友人知人がいるのはこのためです。したがって「友達は●ヶ月で許可が取れた」「前は●ヶ月で取れた」という話はあまり参考になりません。
経営管理ビザの審査期間を短くする
上記のように審査期間は、所属企業や申請人によってまちまちです。しかしながら、申請する側からすると、審査期間中の業務運営や事業経費が掛かるなどの理由もあり、出来るかぎり早く許可を取得したいところです。それでは、どのような場合に早く許可が出ているのでしょうか。実際に当事務所で短期間に許可が出た事例には以下のような共通点があります(カテゴリー区分は同一の前提)。
勿論、在留資格の要件を満たしていないと、許可されませんので要件は満たしている前提です。そのうえで、在留資格要件を満たしており、許可相当である旨が明白であることが、理由書などの文書で合理的に説明できている(理由書)、②①を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)、③①を裏付ける申請書類に不足が無い(任意の証拠書類で主張立証を補強)している事案です。このような事案は当事務所では相対的にも早めに許可が出ています(※お客様の声をご参照)。
審査期間が短い事案
- 明白に要件を満たしている合理的説明あり(理由書)
-論点少ない方がベター? - ①を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)
- ①を裏付ける申請書類に不足が無い(任意の証拠書類で主張立証を補強)
入国管理局審査要領では、審査対象を以下のように4つに区分しており、許可相当と判断される案件は、速やかに処分を行うとしています。したがって、追加資料を求められることなく、いかに明らかに「許可相当の案件」であるということを、文書と疎明資料で立証し、審査官に速やかに処分をしてもらうかがポイントになります。明らかに「許可相当の案件」であることを主張・立証していくためには、在留資格要件や審査実務上のポイントを抑えて、ハードルを確実に超える地点で申請する必要があります。また、在留資格の申請準備から申請までの時間をなるべく掛けずに無駄のない準備をすることも、申請準備段階から1日でも早く許可をもらうためには肝要なことです。
陸上競技のハードル走と同じく、可能な限り早く走りながらハードルを確実に超えていくためには、十分な練習や訓練が必要です。
A案件:許可相当の案件
B案件:慎重な審査を要する案件
C案件:不許可相当の案件
D案件:追加資料が必要な案件(その後ABCに再振り分けされる)
入国管理局は審査の進捗状況を教えてくれるか?
審査の進捗状況は、入国管理局からは「現在審査中」であること以外は原則教えてもらえません。いつ頃完了するかの目途についても原則教えてもらえません。入国管理局に対して、審査が長い・遅いと感情的になってクレームを入れて凄んだり、毎日のように確認の電話をする人も居るようですが、(毎日役所へ電話することが効果的な国などもあるようですが)日本ではそのようなことをしても早く処理をしてくれるわけではありません。
入管当局も、なるべく早く審査手続きを完了できるように取り組んでくれていますので、早く審査事務を終わらせてもらうためにも、殊更に文句を言ったり、頻繁に連絡をすることは控えましょう。
追加資料提出通知のタイミング
在留資格審査の過程で確認すべき事項や、足りない情報・書類があった場合、資料提出通知書が届きます。こちらは申請直後に求められる場合、申請から少し時間が経過してから求められる場合など、申請した入国管理局や案件によってもまちまちです。資料提出通知書が来たら、求められていることに対して正しい内容で、速やかに提出することが肝要です。当局から求められている書類とは異なった書類(類似する内容や名称の書類などは間違いやすい)を提出したり、当局の質問の趣旨とは異なる説明をした場合は、逆に審査が長引いたり、不許可にもなり得ますので注意が必要です。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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