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帰化申請における日本語能力審査(厳格化)

帰化申請における法務局の日本語能力審査が厳しくなっていると聞いたのですが、どのくらいの日本語能力が必要ですか?

永住に併せて帰化審査でも厳格化の流れがあります。日本語能力に自信が無い人は日本語試験等の十分な準備が必要です。

 

帰化申請における日本語能力の審査について(審査厳格化)

帰化申請における申請人の日本語能力の審査が厳格化しています。日本国籍を取得する帰化では、当然に日本人として一定の日本語能力が求められるところ、目安としては最低10歳程度の能力(概ね日本語能力試験N3程度)が求められてきました。面談筆記試験などで法務局が一定以上の日本語能力があると認められない場合は、日本語能力不足を理由として不許可となるものです。

これまでは、法務省での事前相談や申請受付時の日本語の記述や会話の中で担当官が申請人の大まかな日本語能力を判断し、特段の問題が認めらる場合(=明白に日本語がぎこちない状態)に別途日本語能力を測る日本語試験を課していました。

しかしながら、永住申請のガイドライン改定(2019年5月)などの前後より、日本語能力に比較的問題の無いと目される中華圏などの漢字圏出身の外国人であっても日本語筆記試験が課されたり、日本語能力試験N2以上の日本語資格等を取得している外国人であっても、非漢字圏の出身国である場合は、日本語筆記試験を行い、その結果に基づき不許可となるケースも見受けられます。これはアジア諸国などで日本語能力試験の合格通知書などの書類の偽装が一定程度見受けられるためでもあると推定されます。

 

日本語能力審査の内容

日本語審査は、1)法務局での事前相談&担当官との日本語でのやり取り、2)動機書等の日本語書面の内容、3)宣誓書を読み上げるとき、4)担当官との日本語での面接(1時間程度)、5)日本語試験、において行われます。

日本語試験があったとしても、N3以上くらいの日本語能力があれば、日本語能力の不足で不許可となることはあまりありませんので、日本語が苦手な人は試験が実施される前提で、十分に準備していく必要があるでしょう。なお、日本語での面談について、想定問答集を準備して機械的に答える人が居るようですが、帰化申請は面談以外に家庭訪問や職場訪問や職場連絡などの調査をされる時もありますので、一時しのぎの誤魔化しは利かないと思っておいた方が良いでしょう。

日本語能力試験N3の日本語レベル
読み
・日常的な話題について書かれた、具体的な内容の文章を読んで理解することができる。
・新聞の見出しなどから、記事の概要を掴むことができる。
聞き取り
・日常的な場面でやや自然に近い会話を聞いて、内容などを理解することができる。

 

注意すべき場合

外資系企業勤務の方や学者など日常の使用言語が英語や中国語である人、配偶者が母国出身の外国人であり日常のコミュニケーションを母国語の外国語で行っている人などは、日本語能力試験でN1やN2を持っている人でも、日常的に使用できる日本語能力が高くない場合が多く見受けられるため注意が必要です。いざ日本人の担当官と話をする際に十分なコミュニケーションを取れない場合もよくあります。

また、日本人の配偶者等の在留資格の方で、日本人との結婚から3年以上経過している方で日本滞在1年などの日本語環境での生活が短い方も注意が必要です。私が面談する際にも、N1やN2の資格を持っている方であっても、日本語が日常の使用言語でないと、あまり良く日本語でのコミュニケーションができず英語でコミュニケーションせざるを得ない状況が多々あります。日本在住の英語ノンネイティブ日本人の英語力と同じです。法務局への訪問を前に、一定程度の日本語の復習をしておくと良いでしょう。

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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