帰化申請:帰化後の姓(苗字)と本籍はどうするか?
帰化申請する際に自分の姓(苗字)と本籍はどうすればよいですか?日本人と結婚している場合、夫婦別姓はできますか?
帰化後の姓は、ご自身の姓、日本人の夫/妻の姓、その他の新しい姓のいずれか、本籍は現在の住所など、とすることができます。
帰化後の外国人の姓(苗字)
外国人は、帰化申請をするときまでに、帰化後に使用する日本人としての氏名(氏:Surname + 名:Given name)を決める必要があります。帰化後の姓は、①外国人の姓(例:これまでの外国人の姓である「李」、「スミス」など)、②日本人配偶者の姓(例:日本人の妻や夫の姓である田中、鈴木など)、③新しい姓(例:これまで通称で名乗っていた日本人名の姓など)が一般的です。
なお、日本人と結婚している場合は、日本人同士の結婚では夫婦別姓は認められていないため、帰化後は夫婦別姓を継続することはできず、いずれか側の姓に合わせることとなります。
①これまでの外国人姓のまま(例:李、スミスなど)
②日本人配偶者の姓(例:田中、鈴木など)
③新しい姓(例:これまで通称で名乗っていた日本人姓など)
帰化後の氏名は、原則として、常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字(人名用漢字)、ひらがな、カタカナ以外は使用できません。したがって、アルファベットや簡体文字は使用できませんので、カタカナ(John Smith→スミス ジョン)に表記を改めたり、簡体字を上記で認められた漢字に引き直すなどが必要となります。日本で一般的に使われていない漢字のお名前の場合などは予め帰化後の氏名で使用できるかどうかを確認をした方が良いででしょう。
また、日本の氏名はミドルネームが認められていませんので、ミドルネームを抜いた氏+名とするか、名前にミドルネームを合体させて、氏+ミドルネーム名とすることとなります(氏のほうにミドルネームを合体させることも理論上は可能です)。
帰化後の本籍
また、帰化申請が許可されると、日本人として戸籍が編製される(作られる)ことになりますので、帰化後の戸籍を置く本籍地を申告する必要があります。本籍地を置くことのできる場所に制限はないため、皇居や甲子園球場、地元のお城の所在地などに本籍地を置く日本人もいます。
しかしながら、戸籍を確認するための戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場からしか取得することができないため、遠方に本籍地を設定すると何かあった時にすぐに戸籍謄本を取得しにくくなるため、現在住んでいる住所を本籍とすることが一般的です。
日本人の配偶者と結婚をしている場合は、日本人の配偶者の本籍地にそのまま一緒に入る、または新たな本籍地を設定して日本人の配偶者にそこに入ってもらう、などが考えられます。
本籍地の住所
本籍地に現在の住所地を使用しようとする場合、住民票の記載住所(住所地)と本籍地の表示が異なる場合があります。これは、住居表示の住所は建物の番号である住居番号を使うのに対し、本籍は土地の番号を使うものだからです。
住居表示実施区域内での本籍は、地番を使うか、住居表示から住居番号を除いた街区符号のどちらかを使うことができます。
【地番を使った例】 AA市BB一丁目CC番地DD
【住居表示を使った例】AA市BB一丁目CC番
そのため、新本籍を設定する場合、本籍地を置きたい住所地の市区町村役場の戸籍課へ、本籍の表示を確認する必要があります。帰化が許可されたら、希望した本籍地を管轄する市役所で、帰化届の提出などの手続き等をすることになります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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