東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

帰化申請後に注意すべきこと

帰化申請後に、転居、在留資格変更、結婚、離婚、転職、交通事故等があった場合どうすればよいでしょうか?

申請時の事実に変更があった場合、または、変更が生じる予定がある場合には、必ず速やかに法務局の担当官に連絡して下さい。

 

 帰化申請後に、申請時の事実との変更が生じたら

帰化申請後に、申請の内容や既に法務局の担当者に伝えている事実に変更があった場合、または、変更が生じる予定がある場合には、必ず速やかに法務局の担当官に連絡をする必要があります(不許可になり得ます)。

【変更事例】
・住所または連絡先を変更した場合
・婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった場合
・在留資格や在留期限に変更があった場合
日本から出国予定がある場合
・日本からの出国後、再入国した時
・法律違反(交通違反を含む)をした時
・勤務先など職業が変わった時
・帰化後の本籍や氏名を変更しようとする時
・その他法務局へ連絡する必要が生じたとき

このように当初申請した時から事情が変わった場合には、法務局の担当官から追加でその事情の変更を説明できる書類の提出などが求められることがありますので、担当官の指示に従い速やかに提出する必要があります。

日本国籍を取得する「帰化申請」に戻る

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
無料で相談してみる

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタ友だち追加ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

お客様の声

お客様の声の一覧をみる

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top
Translate »