調理専門学校を卒業した外国人を調理師として雇いたい
調理専門学校を卒業した外国人を調理師として雇いたいです。雇うことはできますか?
「技能」「特定技能(外食)」「技術・人文知識・国際業務(調理師以外)」の在留資格などで雇用を検討できます。
サマリー
調理専門学校を卒業した外国人を調理師として雇いたい場合、以下の方法が検討できます。
①「技能ビザ」で外国人調理師として採用できるか検討
②「永住者」「日本人の配偶者等」などの身分系資格なら採用OK
③「技術・人文知識・国際業務ビザ」で本部スタッフとして採用(調理師でなく)
④「特定技能(外食)」での採用を検討、所定の試験に合格する必要あり
①技能ビザで雇う場合、10年以上の実務経験が必要
中華料理やフランス料理等のレストランで外国人料理人を雇う場合は技能ビザが該当します。
この「技能ビザ」を取得するためには、10年以上調理師としての実務経験があることが必要です。この実務経験には、調理専門学校で学んだ2年間(2年制の場合)を含めることができるため、本国等で残り8年間以上の実務経験があれば要件を満たすことができます。
なお、技能ビザは、「外国料理に関する熟練した技能が必要」とされていますので、勤務先の職種が外国料理を専門に扱う料理店で、専門的な外国料理を提供する職種である必要があります。したがって、セントラルキッチンの飲食チェーンでの調理(調理補助)のような職務内容では取得ができません。また、外国人が「外国料理の調理」をする場合が該当するため、日本料理店では技能ビザで外国人を雇用することはできません。
一方で、一般的に日本の調理専門学校を卒業する留学生は年齢が若く、在留資格要件である実務経験10年を満たしていないことが多いため、新卒留学生を採用するのは難しいのが現実です。逆に、本国で8年間修行をしてから日本へ留学した人は可能性があります。
②日本人の配偶者など一部の在留資格の人は採用可能
しかしながら、外国人であっても「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった活動に制限のない所謂身分系の在留資格の調理専門学校の卒業生であれば、日本人と同様に雇用することができます。これから日本人や永住者との結婚する予定があり、上記の在留資格への変更が見込まれる人も対象となります(※日本で制限なく働くことのできる在留資格についてはこちらをご参照ください)。なお、在留資格変更後でなければ、不法就労となってしまうため働き始めることはできないため注意してください。
③専門知識を活かして本部スタッフで採用する
上記のように、現実的には技能ビザので「調理人」としては働くことは難しいです。しかしながら、調理専門学校で学んだ調理の専門知識を活かして、学んだことに関連するレストランで提供するメニュー開発、店舗管理などの本部スタッフとしてであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働くことができる可能性があります。
④特定技能(外食)で採用する
2019年4月から特定技能の在留資格がスタートし、特定技能(外食)の技能試験と日本語能力試験に合格した人は、最長5年、飲食店のホールや調理の職種で雇用することができるようになりました。技能ビザのように外国料理専門店のみが対象ではないため、居酒屋チェーンや日本食レストランでも採用可能です。
ただし、特定技能(外食)で外国人を雇用する場合には、給与水準や法律で定められた生活支援の実施、場合によっては登録支援機関への支援の委託を行う必要があるなどの規制も多くありますので注意してください。
特定技能の制度はこちら
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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