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【技能ビザ】の必要書類

技能ビザの必要書類

 

技能ビザの必要書類は、雇用主企業のカテゴリー区分によって異なってきます。ここではカテゴリー3・4を以下に記載しています。なお、カテゴリー2は2020年1月より前年の給与所得の源泉徴収税額が1,500万円→1,000万円に緩和されています。

 

入国管理局のウェブサイトで公表されている必要書類はいわゆる必須書類のみを示しているものであって、実際の審査では、雇用主の業種(=労働者の職務内容)によって提出する書類は異なります(任意書類)。任意書類の提出によって、外国人の従業員が入管法令上適法に職務に従事することや、当該外国人を安定的継続的に雇用していくことができることを証明していきます。証拠を示すことのできない説明等は原則事実として認められません。

したがって、在留資格の許可を得るためには、任意書類の選定には注意が必要です。

(カテゴリー3の場合)

【共通書類】
・在留資格認定証明書/在留資格変更許可申請書
・外国人本人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽無背景
・返信用封筒(認定の場合)

【会社が用意する書類】
・申請理由書(従事する業務の内容を証明すること)
・本人の履歴書
(申請に関わる技能を要する業務に従事した機関および内容・期間)
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内またはHPの写し
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
(受付印のあるもの又は電子申請の受付番号の分かるもの)
・直近年度の決算報告書の写し(B/S・P/L)
・飲食店営業許可証などの写し
・メニューの写し
・店舗の平面図
・店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房)
・店舗の不動産賃貸契約書の写し
・雇用契約書

【その他の書類】
(中華料理人の場合)
・戸口簿の写し
・職業資格証明書(公証)
・在職証明書(公証)
・工齢証明書(公証)

(タイ料理人の場合)
・タイ料理人として5年以上の実務経験を疎明できる文書
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

(その他の各国料理人の場合)
・前職の在職証明書
・公的機関が発行する証明書

(カテゴリー4の場合)

【共通書類】
・在留資格認定証明書/在留資格変更許可申請書
・外国人本人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽無背景
・返信用封筒(認定の場合)

【会社が用意する書類】
・事業計画書
・申請理由書(従事する業務の内容を証明すること)
・本人の履歴書
(申請に関わる技能を要する業務に従事した機関および内容・期間)
・雇用契約書
・登記事項証明書
・定款の写し
・会社案内またはHPの写し
・飲食店営業許可証などの写し
・メニューの写し
・店舗の平面図
・店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房)
・店舗の不動産賃貸契約書の写し
・給与支払事務所等の開設届書の写し(受付印付き)
・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(受領日付印付き)
・または源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し(受付印付き)

【その他の書類】
(中華料理人の場合)
・戸口簿の写し
・職業資格証明書(公証)
・在職証明書(公証)
・工齢証明書(公証)

(タイ料理人の場合)
・タイ料理人として5年以上の実務経験を疎明できる文書
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年間にタイで妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

(その他の各国料理人の場合)
・前職の在職証明書
・公的機関が発行する証明書

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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