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「公用」の在留資格から他の在留資格への変更する際の注意点

転職などで「公用」の在留資格から他の在留資格へ変更することはできますか?

「公用」の在留資格から他の在留資格への変更申請は可能ですが、特殊な取り扱いになる部分も多く、相応に注意が必要です。

 

公用の在留資格から他の在留資格への変更

在留資格「公用」の人は、主には外国大使館/領事館などで公務として働く人たちとその家族です。例えば、大使館内での通訳係、会計係、庶務係、守衛さん、運転手さん、料理人、日本で採用された外国人ローカルスタッフなどが該当します。大使館勤務でも、技術・人文知識・国際業務高度専門職で働くスタッフもいます。

在留資格「公用」の外国人(During Missionの在留期間を付与されている外国人も含みます)の転職などの理由から他の在留資格へ変更をすることができます。なお、派遣国である外国政府のルール(本国での許可や手続きが必要など)がある場合はそれらには注意が必要です。

ポイント
・「公用」の在留資格から技術・人文知識・国際業務など他の在留資格へ変更できる
・外務省ではなく入国管理局で申請できる

在留資格取得の当初は、原則日本国外務省を経由して申請をしたはずですが、大使館を退職する/または在職しながら他の在留資格の変更は、地方入国管理局へ直接行うことができます。申請取次資格を持った行政書士等へ申請を依頼することもできます。

 

在留資格変更申請の際の注意点

ただし、在留資格「公用」の外国人は、原則は、在留カードを所持しておらず、住民票も作成されません。また、日本国内での税金や年金等の支払いが免除されるなどの措置も取られているため、在留資格申請に必要な日本の公的書類など(例:住民是の課税証明書、納税証明書など)を取得できないことがあります。また、パスポートも、一般旅券または公用旅券のいずれか/または両方持つこととなるため、注意が必要です。

さらに、在留資格「公用」の外国人は、日本の行政機関、金融機関、航空会社などでの事務手続きなども特殊な扱いとなることも多く、このような稀なケースに日本の役所や企業の窓口も慣れていないこともあるため、手続きには難儀しているという声も多く寄せられます。

入国管理局での申請に際しても、イレギュラーな部分が多く発生することに加え、事情の説明、各種疎明の方法などが特殊なものになることも多くありますので、公用からの在留資格変更となる場合、注意深く準備すべきです。

また、地方入国管理局で受け付けた「公用」のからの在留資格変更申請は、出入国在留管理庁の本庁へ所定の報告がなされることとなりますので(当局審査要領)、実際は少し余裕を持った時間軸を考えておくとよいでしょう。

なお、申請人の外国人本人または新しい雇用主にとって判断や手続き準備に難しい点がある場合は、専門家に相談することをご推奨します。

 

 

特殊な在留資格「公用」からの在留資格変更許可事例

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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