日本企業の外国人取締役は短期滞在ビザ?経営管理ビザ?
日本の本社で外国人が取締役になります。しかし、取締役就任後も原則海外に駐在します。ビザは必要ですか?
取締役として活動する会社からの報酬の有無により、経営管理ビザか短期滞在ビザのいずれかが必要です。
日本企業の外国人取締役とビザ
近年、日本でもコーポレート・ガバナンス・コード(CGC)への対応など、上場会社などを中心に外国人の取締役登用が増えています。海外拠点の役員やシニア・マネジメントとしてのみならず、日本の本社の取締役として登用されるケースも目立ってきています。ここで問題になるのが、日本に居住していないで海外駐在で働く日本の本社取締役のビザ(在留資格)の種類です。
経営管理ビザが必要な場合
「日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合」、その取締役が経営会議や取締役会、そのほかの連絡業務などで短期来日するだけの場合であっても経営管理ビザの取得が必要になります(入管庁審査要領)。
つまり、日本の会社の取締役に就任していて、かつ日本の会社から報酬が支払われる場合は、普段は海外駐在で仕事をしていて、月に一度、または年に数回、取締役会や経営会議に出席するためだけに数日間来日するだけであっても経営管理ビザが必要になります。
その場合、入管庁へ入管法上の住居地の届出(義務)もしなければなりません。しかし、日本に数日来日するだけの外国人取締役はホテルへの滞在になるところ、原則、入管当局ではホテル住まいを認めていませんので、そのような問題については、個別に関係機関などと調整していくこととなります。
なお、技術・人文知識・国際業務の在留資格の外国人幹部従業員が、昇格して新たに取締役などに選任された場合は、実務上、直ちに経営管理ビザへの変更をすることまでは要しないこととし、現在有する技術・人文知識・国際業務の在留資格の在留期限の満了に合わせて、経営管理ビザへ変更することでも差し支えないとされています。
短期滞在ビザで足りる場合
一方で、海外拠点CEOであっても日本法人では取締役や役員などの経営者の立場とはなっていない場合、取締役や役員になっていても日本法人から報酬が支払われていない場合には、「短期滞在」ビザで短期的に来日して、経営会議や連絡業務に参加ができます。
つまり、日本本社の取締役ではあるけれど、報酬は日本からは無報酬でアメリカ現地法人から支払われている場合などです。
査証免除国の場合、短期滞在の日数は国によって違うので注意してください。と言っても、取締役会などで数日の来日であればあまり問題にはならないかと思います。
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい