経営管理ビザの更新で「3年または5年」のビザを取る!
日本で長い間事業経営をしていますが、経営管理ビザでなかなか3年・5年のビザが取れません。どうすれば良いでしょうか?
経営管理ビザの期間には定められた要件を総合的に満たす必要があります。具体的にはご相談ください。
5年の経営管理ビザを取得するには?
5年の経営管理ビザを取得できる人は、1)カテゴリー1,2といった大きな会社の経営者等になる人か、2)日本で5年以上経営管理の活動をしている3年の経営管理ビザを持つ人で、入管法などの各種公的義務を果たしている人です。2020年1月よりカテゴリー2の要件が緩和(源泉徴収税額1,500万円→1,000万円)されたので、経営管理ビザの5年や3年が許可されやすくなります。
ただし、申請人が納税をはじめとする各種の公的義務を履行していない場合や、刑事処分を受けた場合は、その義務の不履行の様態や内容を勘案して、在留の可否、許可する場合の在留期間を検討することになるとしています。
次の①、②、③に該当し、④OR⑤のどちらかに該当する人
①入管法の届出義務を果たしている
②義務教育の子供を持つ親の場合、子供が小学校か中学校に通学していること
③日本での滞在予定期間が3年超であること
④経営または管理に従事する企業等がカテゴリー1またはカテゴリー2に該当すること
⑤④以外の場合、経営管理ビザ(3年)を許可されている人で、日本で引き続き5年以上経営管理の活動をしていること
3年の経営管理ビザを取得するには?
3年の経営管理ビザは、多くの場合は、「③5年、1年、4月または3月のいずれにも該当しない人」が該当することになると思いますが、簡単に言うと、「職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から在留状況を1年に1度確認する必要がなくなった場合」と読み替える事が出来ます。
すなわち、業績状況や税金をはじめとする公的義務の履行状況、経営者としての活動実績を複数年示すことで取得ができるものです。一般的には、最短で、1年(新規取得時)→1年(1回目の更新)→3年(2回目の更新)といった流れが最短です。高度専門職ポイントで70点以上持っている場合は、3年の経営管理ビザを取得した時点で永住申請(高度専門職ポイントを利用した永住申請)することも可能です。
次のいずれかに該当する人
①5年の経営管理ビザの要件を満たしているが滞在予定期間が3年以下
②5年の在留期限を許可された滞在期間1年超の人で、入管法の義務等を果たさなかった
③5年、1年、4月または3月のいずれにも該当しない人
次のいずれかに該当する人
①経営または管理する企業がカテゴリー4の場合
②3年の在留期限を許可されていた人で、入管法の義務等(5年の項の①②)を果たさなかった場合
③職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から在留状況を1年に1度確認する必要がある場合
コンチネンタルの経営管理ビザ更新サービス
経営管理ビザ(3年)がなかなか許可されないという人から多く相談を受けますが、そのための具体的な方策を検討してみてはどうでしょうか?税務や財務、事業の状況、入管法上の義務の履行状況などをいかに入国管理局審査官に良く理解してもらうかがポイントになります。在留資格の更新直前だけではなく、次回の更新に向けての実績づくりが必要なこともあります。勿論、入国管理局のウェブサイトに掲載されている資料を提出しただけでは十分ではありません。
コンチネンタルでは、お客様の事業の状況などにあわせた適切なアドバイスを行います。3年以上の経営管理ビザを取得して、将来的な永住申請を展望している方は是非ご相談ください。
〇相談料:30min/5000円(税抜き)
〇経営管理ビザ更新申請手続き:70,000円(税抜き)
※相談料は手続き料金に含みますので、ご依頼いただいた方は無料となります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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